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〈7月10日の口頭弁論で弁護団が主張した内容を以下、紹介します。内容を要約してと当初思いましたが、格調高い文章なので、主な部分を原文のまま引用することにしました。弁護団としては、この裁判を契機に、これまできちんと議論されてこなかった「受信料制度」や「公共放送」のあり方を問いなおそうという意図があり、主張内容も放送法の歴史や憲法との関わりなど格調高い言及が目立ちます。
まず冒頭部分は、弁護団の反論を総括したような内容で、テーマ全体をコンパクトに紹 介したものといえます。以下、抜粋し引用します。
以下、引用者のコメントは〈〉で示しますが、コメントが不正確だとか誤解を招くという点があれば今後、このサイトで訂正していくことにします〉
はじめに
本件訴訟は、原告が、被告らに対して、それぞれ、数万円の支払を請求する訴訟である。
原告の請求する金額だけを見ると、わずか数万円の少額訴訟である。
しかし、本件訴訟には極めて重要な意義がある。
なぜなら、本件訴訟は、日本国憲法にもとづく戦後改革の一環としてなされた放送法の制定趣旨をただし、臣民から主権者となった視聴者の放送法体制における地位を確定し、その権利と義務の真の意義をあきらかにする裁判だからである。
この訴訟は、日本国憲法のもとで、市民に情報をあまねく提供し、民主主義に貢献するべき公共放送の責任を明らかにする役割を持つ。
その上で、表現の自由(憲法21条、国際人権規約自由権規約19条)の享有主体である市民、視聴者とNHKが締結する受信契約における視聴者の権利をあきらかにしなければならない。
戦前、NHKの前身たる日本放送協会を含むすべてのメディアがその役割を果たしえなかったばかりか戦争を賛美し国民を惨劇にむけて駆り立てた恥辱の歴史を顧みるとき、受信契約における視聴者の権利とはなにか、あるべきジャーナリズムと放送にむけていかに市民(視聴者)の声を反映させてゆくか、そのために受信料徴収のありかたがいかにあるべきかが真剣に誠実に追及されなければならないのである。
訴訟にたずさわる当事者、放送関係者のいずれもが厳粛にその出発点を確認すべきであると考えるものである。
〈次の序章ではNHK受信料制度の根拠である「放送法」とは何かを論及しています。戦前の言論報道暗黒の時代への反省から生まれたのがこの放送法で、それは憲法の申し子とも言える精神に支えられていることを明らかにし、今回の法的督促という強制徴収がその精神に違反していることを明らかにしています〉
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10人を超える弁護団が正式に発足!
NHK受信料不払い裁判
遂に弁護団が法廷で宣言
本誌がこれまで連続して取り上げてきたNHK受信料裁判だが、
ついに弁護団が正式に法廷に臨み、これは公共放送のあり方を
真っ向から問う重大な裁判になることを宣言した。
4月4日、NHK受信料督促裁判を受けて立つ弁護団の結成が正式に発表された。本誌読者の中には、この日、会見で紹介された被告(と呼ぶことには抵抗があるのだが便宜上この呼称を使用することにする)のプロフィルが、本誌がこれまでお伝えしてきた青木雄一氏(仮名)のそれとは異なっていることに気づかれた人もいるかも知れない。2月28日に青木氏の民事訴訟の第一回口答弁論が開かれた直後に、それまで本人訴訟で闘っていた別の被告が弁護団に合流。その人物をここでは仮に今井和夫氏(仮名)と呼ぶことにするが、今井氏の民事訴訟はその段階ですでに東京簡裁から東京地裁へと移送されており、第二回口答弁論の期日も間近に迫っていたことなどから、依頼の順番は相前後するものの、今井氏の裁判に合わせる形で、弁護団のお披露目となった次第だ。
今井氏がNHKから督促を受けることになった過程などは後述するとして、まずは弁護団とNHK側が初めて法廷で対峙することになった、この日の裁判の模様からお伝えすることにしよう。
弁護団のうち7人が法廷に出席
4月4日午後1時30分、東京地裁504号法廷において、今井氏を被告とする受信料督促裁判の第二回口答弁論が開始された。15枚の傍聴席を求めて、集まった傍聴希望者は約40人。今井氏本人の出席こそ見送られたものの、被告側代理人席には梓澤和幸弁護団長を筆頭に、澤藤統一郎弁護士、飯田正剛弁護士、日隅一雄弁護士、秋山亘弁護士、大沼和子弁護士、杉浦ひとみ弁護士ら総勢7人の弁護団メンバーが着席。NHK側の代理人は3人だったが、もともとあまり広くない法廷が窮屈に感じられるほどだった。
「前回、被告の本人尋問をするという話をしましたが、今回から代理人がつきましたのでその点は留保します」
という綿引穣裁判官の第一声の後、まず梓澤団長が口火を切った(以下、法廷内での発言は、すべて筆者のメモに基づく再現であることをお断りしておく)。
「次回、準備書面に対する反論を提出しますが、今回は、本訴訟に対する弁護団の考え方を述べたいと思います。
被告(今井氏)以外にも、何人か同じような立場に置かれている人がいますが、NHKという巨大組織を相手に、しかもこれだけマスコミ等で話題になっている件で、対応するわけですから、世間の風を気にしながら臨むわけであります。それでも、あえて火中の栗を拾うつもりで、(民事訴訟を)受けて立った被告を、我々は法律家として支持すべき真実があると判断いたしました。
NHKの契約書によると、その後、解約することができないようになっています。契約の際に十分な説明がなされたのかなど、契約論としても申し上げることが多々ありますが、この訴訟の意味は、元来、公共放送たるNHKが負うべき役割、国民一人一人の力では到達することのできない真実に迫るジャーナリズムとしての使命が重要であるにもかかわらず、(番組改変事件のように)過大に政治家の意思を忖度するなど、真実を伝えているとは言い難い現在の状況や一連の不祥事に対する責任について、厳しく追及していくものになると思っています」
単に、消費者契約法や民法的な分析だけにとどまらず、NHKが本来負うべき義務を果たしているかという見地からも積極的に切り込んでいくという、弁護団の基本方針が改めて表明されたかっこうだ。続いて、澤藤弁護士から以下のような発言があった。
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