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2007年3月30日 (金)

これが裁判所から届いた                   督促状の現物だ!

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2007年3月29日 (木)

いよいよガチンコ対決が始まります。

 3月27日、第2回の弁護団会議が開かれました。ただ、恐らくこのサイトはNHK側も見ているでしょうから詳しいことは書けません(笑)。4月4日に記者会見を予定しているとだけ書いておきましょう。恐らくこの日、弁護団のメンバーや方針のほぼ全容が明らかになると思います。その日から翌日にかけてマスコミ報道もなされると思うのでご注目ください。4月4日はある人の弁論期日なのですが、この裁判のケースも含めて、当日、弁護団から説明がなされます。

実は、このサイトで弁護団のことなどをお知らせしたことが功を奏して、青木さん以外 の法的督促を受けた人からも連絡が入り始めているのです。最終的にどのくらいの陣容でどんな形でこの裁判が闘われることになるのか、4月中には双方の陣形が見えるはずです。せっかく「受信料とは何か」「公共放送とは何か」を論争する裁判ですから、多くの議論を巻き込めるような形になってほしいと思います。

 さて、本日3月29日付の東京新聞が報じていますが、法的督促の第2弾の概容がNHK から発表されました。「29日以降、それぞれ管轄する簡易裁判所に支払い督促を申し立てる」とのことで、対象世帯は26だそうです。つまり26世帯に督促状が行くわけで、それに2週間以内に異議申し立てをすれば裁判になるわけです。それらの人たちが、自分は支払いに応じるべきか裁判で闘うべきか悩む際に、ネットで検索を行う可能性があります。ぜひ1人でも多くの人がこのサイトにたどりつくことを祈ります。

 昨年の第一弾で法的督促を受けた33世帯のうち、裁判にまで至ったのはどうやら5~6世帯のようです。今回の第2弾の人たちも2月9日に、NHKから通告を受けたのが35世帯、このままだと法的手続きに入るぞ、という脅しのようなものですが、その段階でやむなく支払いに応じたのが9世帯。残る26世帯が裁判所からの督促状を受け取ることになったわけです。

 普通に考えれば、わざわざ弁護士を雇って裁判をすれば何十万円もの費用がかかるわけで、本人訴訟で闘うといっても現実には大変ですから、そこまで行かずに支払いに応じるはずだ、というのがNHK側の読みでしょう。でも、世の中そういう金銭上の理屈通りにはいかないものなのです。実際、法的督促を受けた多くの人が、このNHKのやり方に反発し、自分も何か言いたい、という気持ちになっているのです。

 ですから今、このサイトで呼び掛けているのは、そういう人たちは連絡をくだされば、弁護費用なしで一緒に闘ってくれる強力な弁護団が既に結成されていますよ、ということです。 今のところ、弁護士たちも我々のような協力者も全てがボランティアです。受信 料支払い義務化へ向かう今の流れに、市民の立場から異議を申し立て、論争を起こしたいという意志で関わっているわけです。

 今回、裁判所からの支払い督促が届く26人の人たちが1人でも多く、このサイトにアクセスしてもらって、一緒に「公共放送とは何なのか」を考える輪に加わってほしいと思います。

 青木さんは裁判所から督促状を受け取った時、「いよいよ来るべきものが来たか。でもどうして自分なのだ」と思ったそうです。裁判所からこんな仰々しい書類が届くというのは、普通の市民なら一生を通じてもなかなか経験しないものです。同じようなものを受け取った人、また今後受け取る人、ぜひ連絡ください。  
 (『創』編集部 bookアットマークtsukuru.co.jp)

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2007年3月14日 (水)

NHK受信料裁判その後の経過

 3月12日、弁護団会議が開かれました。既に明らかにしている梓澤、飯田、日隅弁護士らのほかに弁護士数人が出席、熱いやりとりが行われました。NHKの受信料とはいったい何なのか、戦後曖昧なまま過ごされてきた「受信料」や「公共放送」について改めて問い直す問題提起をするための作業です。受信料不払いが広がったことを機に、支払い義務化の動きが出ているわけですが、これは同時に、そもそも受信料とは何かを考える格好の機会です。今月中には弁護団における基本的な方針を固め、4月か5月にはその中身を明らかにしていくことになりそうです。

 その経緯を3月14日付の東京スポーツが比較的大きな記事にしました。概ね好意的な記事で、報道されることは歓迎なのですが、多少誤解に基づく記述があります。今回の弁護団は「NHK番組改変裁判」の原告側弁護団の延長で、再びNHKに闘いを挑むものという書き方ですが、今回の弁護団長・梓澤弁護士は「NHK番組改変裁判」の弁護団には入っておらず、両弁護団は一部が重なるだけです。NHK問題に関心を持っている弁護士に呼び掛けたので、結果的に何人かが重なっているというわけです。そう遠くない時期に弁護団の全容が明らかになると思うので、いずれわかると思いますが。

弁護団は今のところ、裁判にかかる実費以外の弁護料は不要というボランティアでこの裁判に関わっています。受信料制度や公共放送について広く議論を呼び掛けるために、敢えてそうすることにしたものですが、そうした心意気に敬意を表し、法的督促を受けた多くの人がこの運動に関わってくれることを期待します。 それから7日発売の月刊『創』にもこの裁判をめぐる経緯を載せました。これもまだ発売直後ですが、特別に全文をこのサイトに公開します。   

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東京スポーツ07年3月14日付

「受信料不払い訴訟」被告・視聴者に援軍
強力弁護団再結成
(東京スポーツ2007年3月14日付)

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 3月14日付の東京スポーツにNHK受信料裁判に関する記事が掲載された。
《「受信料不払い訴訟」被告・視聴者に援軍 強力弁護団再結成》と題された記事によると、東京簡裁で開始された“NHK受信料不払い訴訟”において、本人訴訟になるとみられていた被告(視聴者)側に弁護士団がついたと報じている。

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月刊『創』07年4月号②

 青木氏の民事訴訟の第一回口答弁論は2月28日に予定されているので、本誌が書店に並ぶ頃には、すでにNHKと弁護団のバトルの火蓋は切って落とされていることと思われるが、裁判の詳細などについては、逐一、本誌でレポートしていく予定なので大いに注目していただきたい。

 それ以外にも、今国会へのNHK受信料支払い義務化法案の提出をにらみ、受信料問題をめぐる「動き」は俄かに活発化しつつある。

 NHKへの政治介入に対する抗議に端を発した「NHK受信料支払い停止運動の会」の後身として、「NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ」が発足したのはご存知の通りだが、新たに同法案を阻止するための運動母体として、「ちょっと待って! NHK受信料義務化を考える全国市民連絡会」が2月20日付けで結成された。3月中旬には、全国紙に義務化反対を唱える意見広告を掲載する準備を進めており、現在、市民連絡会への参加を広く呼び掛けるとともに、広告掲載のための募金活動を行っている(http://space.geocities.jp/shichoshacommunity/)。

 また、2月23日には、05年に内部告発を行いNHKを退局した元経理職員の立花孝志氏が、受信料の支払い凍結を求めて、東京簡裁に訴状を提出し受理されている。受信料は「一律負担金」なのか、それとも「受益者負担金」なのかをはっきりさせることで、「受益者負担金」的性格を持つ「衛星付加料金」の撤廃、ならびに衛星放送のスクランブル化を要求していきたいという。紆余曲折のすえ本人訴訟で臨むことになったが、いざ裁判となれば、NHKサイドと立花氏の直接対決が司法の場で実現する運びとなり、いやが上にもその行方が注目されることになるだろう。

 本誌も、今後、それぞれの「動き」と連携をとりながら、NHK問題に対する世間の関心を盛り上げていきたいと考えており、シンポジウムなども企画中だ。NHK受信料義務化をめぐる議論、3月以降かなり厳しいものになりそうだ。

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月刊『創』07年4月号①

この3月、NHK問題が大きな議論に
NHK受信料裁判で
超強力弁護団結成!
(月刊『創』07年4月号)

七瀬恭一郎[フリーライター]

 先月号でレポートした、NHKの受信料不払い者に対する法的督促に対し異議申し立てを行い民事訴訟に移行した青木雄一氏(仮名)の元へ、新たに「訴状に代わる準備書なるものが送られてきた。

 書面は2月19日付けでNHKが東京簡裁に提出したものの写しで、「準備書面」の他に「証拠説明書」と、証拠となる「日本放送協会放送受信規約概要」(甲第1号証)ならびに青木氏がサインしたとされる「放送受信契約書」(甲第2号証)などのコピーが添付されていた。

 「訴状に代わる準備書面」の内容は、前回送られてきた“督促状”に書かれていた「請求の趣旨および原因」(興味のある方は本誌3月号に掲載されている拙稿を参照していただきたい)とほぼ同じもので、特に変わった点などはないが、改めて訴訟代理人の欄に4人もの弁護士の名前が書き連ねられているのをまのあたりにすると、やはり強圧的な印象は否めない。今回、民事訴訟に移行した不払い者のほとんどが弁護士費用を捻出することができず、本人訴訟を余儀なくされているという状況を鑑みれば、これも不払い者に訴訟を断念させるための「脅し」以外のなにものでもないと言えるだろう(その後、さらに2月20日付で、これまでの請求額にカラー契約訪問集金4カ月分5580円を加算するという趣旨の「訴えの変更申立書」なるものが送られてきたという)。

 実際、2月23日に東京簡裁から東京地裁へ移送された民事訴訟の初公判が開かれたが、本人訴訟のため被告や代理人は出廷せず、答弁書のみが提出されている。裁判を傍聴したマスコミ関係者によれば、「NHK側がズラリと弁護士をそろえているのに対し、被告側の席は空っぽ……。被告は、契約時に集金人が説明義務などを怠ったとして、契約そのものの無効を訴えていくつもりのようですが、この先代理人なしでどこまで正当性を主張できるかは疑問です」

 とのことで、NHKほどの大組織を相手に、一個人が民事訴訟を闘っていくことが、いかに困難であるかが改めて浮き彫りになりつつあるようだ。

 NHKサイドは、そういった事情を十分承知した上で、「弱い者いじめ」とも言うべき法的督促を全国に押し広げようと画策しているが、先月号で行った本誌の呼び掛けに呼応して、NHKから法的督促を受けた不払い者を支援するための弁護団が結成されることになったので、ここに報告したい。

 弁護団の団長を務めるのは、NHK問題の第一人者と言われる梓澤和幸弁護士。それに飯田正剛、日隅一雄弁護士ら、この間NHK番組改変裁判に関わってきた面々で構成される超強力弁護団だ。3月には会見を開いて全容を披露することになろうが、NHK側もこの顔ぶれには驚くに違いない。冒頭の青木氏の弁護を皮切りに、現在、民事訴訟を闘っている被告だけではなく、法的督促に異議申し立てを考えている不払い者の連携を目指していく構えだ。悩んでいる該当者がいたら、ぜひとも本誌ホームページなどを経由してコンタクトをとってもらいたい。

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2007年3月 8日 (木)

月刊『創』07年3月号③

督促状を送ったケースは〝見せしめ〟?

 そんな督促状が届くまでの経緯について、青木氏はこう証言する。

「最初のうちは、NHKから郵便で何かが送られてきても通常の支払い請求の類いだったので、ほとんど内容を確かめもせずに廃棄していたのですが、10月ぐらいに一度NHKから書留か速達が送られてきたことがあり、ひょっとしたら、これがニュースでやっている法的督促なのかも知れないという予感が脳裏をかすめたことはありました。それでも、その後もNHKの職員や集金人が自宅に来るでもなし、電話は何度かかかってきていたのかも知れませんが、一度も直接話し合うような機会はありませんでしたので、放っておいても構わないだろうと思っていたのです。そんな矢先に、裁判所を通じて督促状を送るという内容の〝最後通告″がきたと思ったら、しばらくして、いきなりあの仰々しい『支払督促』が送り付けられてきたのですから、本当に驚きました。切手がベタベタと貼られた封筒を見た瞬間、一瞬、何が起こったのかと我が目を疑ったほどです」

 今回、法的督促の対象者を選定するにあたっては、06年春以降、訪問や電話での対応、文書送付などを重ね受信料制度への理解を求めた上で、あくまでも最終的な手段として〝最後通告″に踏み切ったと説明していたNHK。確かに、青木氏の証言からも、NHK側が青木氏にコンタクトをとろうとしていた片鱗はうかがえるものの、実際のところ青木氏にはまったくそれが伝わっておらず、十分な対応がなされたとは言い難い。青木氏によれば、NHKは青木氏が受信料の支払いをストップした理由すら把握していないはずだという。青木氏が続ける。

「督促状によれば、私が支払いをやめたのは04年の4月からとなっており、当時、私の借金などで余裕がなかったということもありましたが、律義に払っている人だけがバカを見るような、現行の受信料制度に大いに疑問を感じていたからというのもその理由の一つでした。集金人に面と向かって、これこれこうだから払わないと言った覚えはありませんが、なんとなく避けているうちに、あの磯野事件が発覚(04年7月)したせいもあって、もう払う気が失せてしまったんです」

 確かに、青木氏が滞納を開始したのは04年7月より以前のことだったとはいえ、実態はむしろ不祥事に伴う不払いに近い側面があり、わずか3カ月の差で、機械的に対象者に割り振られた青木氏が納得がいかないというのも無理からぬことと言えるだろう。実際、青木氏が今回の法的督促に異議を申し立てたのも、受信料の支払いうんぬんということだけではなく、自分が〝見せしめ″に選ばれたことに対して強い憤りを感じているからだという。

「不払い者全員に法的督促を行ったというならともかく、何故たった33件なのでしょうか。私自身、どうして自分が選ばれたのか、特にこれといって思い当たる節もなく、こんな見せしめ的な法的督促には応じられないというのが正直な気持ちです」(青木氏)

 以下は筆者の私見になるが、青木氏の場合、住所からその職業が容易に推測できるような環境(例・○○社宅など)にあり、その仕事柄、平日の日中に裁判対策に奔走したり、精力的に情報収集を行うのは困難な立場に置かれているように思われる。そうかと思えば、中にはNHKとの民事訴訟によって自らの職業が公になることを恐れて、異議申し立てを断念したというケース(公務員宿舎に住んでいる公務員などが該当か)も数件報告されており、NHKにとってくみしやすい相手ばかりが狙い撃ちにされたのではないかという疑惑も浮上しているのだ。

 その実施の経緯も含めて、極めて不透明で不公正な印象が拭えない今回の法的督促。こんなことがまかり通るのであれば、今後、NHKが自ら引き起こした一連の不祥事の責任が顧みられることはなく、真のNHK改革など永遠に望むべくもないだろう。折しも、今国会には受信料支払い義務化を盛り込んだ放送法改正案の提出もささやかれる中、この民事訴訟がNHKのパフォーマンスに終わるのではなく、司法の場で受信料をめぐる諸問題を審理するまたとないチャンスとなることを願ってやまない。

 そのためには、民事訴訟を闘っている6人の被告の連携が不可欠であり、ぜひとも専門家による支援も仰ぎたい。いま本当にNHKがなすべきこととは何か。私たちの手でそれを教えてやろうではないか。

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月刊『創』07年3月号②

NHKから届いた「督促状」の中味は

 今回、筆者が接触した人物を仮に青木雄一氏と呼ぶ。青木氏は、都内東部に在住。妻子持ちのごく普通の会社員である。簡裁を通じて送られてきた支払い督促によれば、請求金額は4万1850円。滞納期間は、04年4月以降の30カ月分とされている。青木氏が受信料の支払いをストップした理由や、支払い督促が送られてくるまでのNHK側とのやり取りについて詳述する前に、まずは、実際の督促状とはいったいどのようなものなのか、そこに書かれている内容から紹介していくことにしよう。

 青木氏のもとへ届いた督促状は、A4の用紙5枚がホッチキス2カ所でとめられたもので、1枚目には、事件番号、一回り大きな「支払督促」の文字、東京簡易裁判所の担当書記官の名前などとともに、以下のような文言が綴られている。

〈当事者の表示、請求の趣旨・原因は、別紙記載のとおり。

 債務者は、請求の趣旨記載の金額を債権者に支払え。

 債務者がこの支払督促送達の日から2週間以内に督促異議を申し立てないときは、債権者の申立てによって仮執行の宣言をする。〉(原文ママ・以下同)

 ここでいう債権者とはNHKのことであり、債務者とは青木氏のことにほかならない。それについては、2枚目の「当事者目録」に、それぞれの住所と名前入りで明記されているのだが、注目すべきはNHKの代理人弁護士の欄。東京・丸の内にあるH法律事務所が送達場所に指定され、代理人として4人もの弁護士の名前が書き連ねられているのだ。元NHK関係者によれば、「同法律事務所はNHKの外部コンプライアンス窓口に指定されていたように記憶している」とのことだが、端から見ればちょっとしたドリームチーム(大弁護団)の趣であり、青木氏に限らず受け取った側に相当の精神的プレッシャーをもたらしたであろうことは想像に難くない。

 続く3枚目には、「請求の趣旨および原因」とあり、請求金額や請求の原因などについて説明がなされているのだが、これがお世辞にも分かりやすいとは言えない悪文ときているのだから、始末に悪い。大事な部分なので、少々長くなるが以下に引用すると--。

〈請求の趣旨

1 金41850円

2 上記金額に対する、本支払督促送達の日が奇数月に属するときはその月の翌月初日から、本支払督促送達の日が偶数月に属するときはその月の翌々月初日から、完済の日が奇数月に属するときはその月の前々月末日まで、完済の日が偶数月に属するときはその月の前月末日まで、約定の2か月あたり2%の割合による遅延損害金。

3 金3500円(申立手続費用)。

請求の原因

1 放送法および日本放送協会放送受信規約

 債権者は、放送法に基づいて設置された法人であり、同法第32条第3項に基づき、総務大臣の認可を受けて、別紙日本放送協会放送受信規約概要記載のとおり放送受信契約の内容を定めた日本放送協会放送受信規約(以下「規約」という)を定めている。なお、次項以下において「期」とあるのは、規約第6条に定める2か月ごとの支払期間をいい、4月および5月を第1期とし、以後第6期まで同様である。

2 放送受信契約の締結

 債権者と債務者は、平成14年5月28日、カラーの放送受信契約(以下「本件契約」という)を締結し、支払区分・支払コースを訪問集金・毎期払とすることに合意した。

3 放送受信料の不払い

 しかるところ、債務者は平成16年4月1日以降の放送受信料(平成16年第1期以降の放送受信料)を支払わない。

4 まとめ

 よって、債権者は、債務者に対し、本件契約に基づき、カラー、訪問集金・毎期払(月額1395円)による平成16年4月1日から平成18年9月30日(平成16年第1期から平成18年第3期)までの30か月分の放送受信料合計41850円およびこれに対する本支払督促送達の日が属する期の翌期の初日である請求の趣旨記載の日から、完済の日が属する期の前期の末日である請求の趣旨記載の日まで約定の2か月あたり2%の割合による遅延損害金の支払を求める。〉

 こむずかしい用語が並んでいるため、ザッと目を通しただけでも気が滅入ってくるが、ここで見落としてはならないのは、NHKが滞納額に対して2カ月あたり2%の遅延損害金と、申し立ての手続き費用として別途3500円を請求している点だろう。これまでNHKは、滞納額以外の付帯請求に関しては詳らかにしてこなかったので、今回、それらの内容が明らかになったことは注目に値する。

 また、ここでは省略するが、残る4枚目と5枚目には、日本放送協会放送受信規約概要がこれ見よがしに印刷されており、いかにもという印象が拭えない。さらに付け加えるならば、この督促状が各自に送達されたのは昨年12月の第2週頃のことであり、あらかじめ、ちょうど異議申し立てのタイムリミットが年末近くになるように設定されていたことになる。そうでなくても世間が多忙を極める年の瀬に、冷静に異議申し立て書をしたためたり、すぐに弁護士の手配に動けた人がそうそういたとは思えず、これを受け取った人たちの多くは、渋々NHKの言いなりになるしかなかったことだろう。4人の弁護士の連名といい、こむずかしい文章の羅列といい、この督促状は、極めて高圧的で初めから債務者に混乱を与えることを目的とした、まるで〝脅迫状″まがいのシロモノだったと言っても過言ではないのではないだろうか。

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月刊『創』07年3月号①

NHKが訴訟を送り付けた人物に接触!
「裁判は受けて立つ」
NHK受信料拒否者の証言
(月刊『創』07年3月号)
七瀬恭一郎[フリーライター]

受信料不払い者へのNHKの「法的督促」が新たな局面を迎えた。
遂に民事訴訟が開始されたのだ。
この後も続々裁判が始まるのだが、その不払い者に筆者は接触。
局側との応酬の詳細を誌上報告する。


「法的督促」からついに訴訟へ

 1月24日、昨年11月からNHKが実施していた、受信料不払い者に対する法的督促が新たな段階へ突入した。ついにNHKと不払い者の直接対決とも言うべき民事訴訟の火蓋が切って落とされたのだ。

 1月23日までに、NHK広報局が発表した資料によれば、昨年11月29日に都内の受信料不払い者(NHKは放送受信料未収者と呼称)33件を対象に行った支払い督促に対する反応は、支払いに応じたのが16件、異議申し立てにより民事訴訟へ移行したのが9件(うち2件は東京地裁に移送)。4件が支払い督促が確定したことにより今後、給与の差押えなど強制執行に進む可能性が高いことが明らかになっている(残り4件は未送達など)。

 世間の注目は、何と言っても異議申し立てによる民事訴訟の行方に集まっているが、本稿校了直前(1月24日)に、先陣を切って開始された初の口答弁論では、被告は東京簡裁に姿を見せず、まずはNHKの思惑通りという印象が否めなかった。全国紙・社会部記者によれば、

「被告は、03年1月にカラーテレビの受信契約(月額1395円)を締結したものの、同年8月から不払いになっている都内の女性で、請求額は5万3010円。口答弁論には出廷しませんでしたが、事前に分割払いを希望する答弁書を提出しているため、今後は和解に向けた手続きが進むことになります。同様に、異議申し立てを行った中には分割払いを希望しているケースが別に2件あり、いずれも和解を希望するものと見られています」

 民事訴訟に移行した9件中、3件が分割払いを希望しているとのことなので、法廷で実質的な審理が行われるのは6件ということになるが、それぞれの被告の〝プロフィール″などについては、これまでにNHKが発表した、都内在住の不払い者(04年7月以降に発覚した一連の不祥事による不払い者を除く)であることと、その平均滞納額は約5万9000円であることしか明らかにされてはいない。なるほど、今回の法的督促の根拠とされているNHKとの受信契約締結義務をうたった放送法第32条第2項と、同第3項に基づく「日本放送協会放送受信規約」に照らし合わせれば、彼らが法的督促を受けたのも自業自得によるものと言えるのかも知れない。だが、彼らは都内だけでもおよそ19万件、全国的に見れば100万件は下らないとも言われる同じような不払い者の中から、あくまでもNHKによって恣意的に選ばれた、いわば〝見せしめ″にされた人々であることも忘れてはならないのではあるまいか。

 『創』1月号に掲載されている、拙稿「受信料不払いと政治介入… NHKが抱える内憂外患」の中でもレポートしたが、NHKが今回の法的督促の開始を表明した昨年10月1日から31日までのわずか1カ月間で、自主的に受信料の支払い再開や新たな受信契約の締結を申し出た件数は、2万4789件にも達した(支払い再開数:1万9203件、新規契約数:5586件)。その後も法的督促効果によって受信料収入は増加の一途をたどり、1月17日に菅義偉総務相に提出された07年度の予算案では、前年度比3・2%(190億円)増の6130億円を計上。06年度の決算でも、当初予定していた5940億円を120億円上回る6060億円になるという、強気の見通しが発表されたばかり。まさにNHKの狙いは効果てき面だったわけだが、それならばなおのこと、前述した33件の対象者が選出された経緯も含めて、今回の法的督促の「実態」について、改めて検証してみる必要があるだろう。

 当初、あまりにも具体的な情報に乏しく、インターネット上でも当事者サイドからの書き込みなどがまったく見られなかったことから、一部でNHKによる〝サクラ説″までささやかれた今回の法的督促だったが、その後、筆者は民事訴訟に移行した9件のうちの1人との接触に成功。おぼろげながら、その「実態」についてつかむことができた。かの人物が、確率にしてわずか0・02%にも満たない法的督促のターゲットにされたのは何故か。その証言から浮かび上がってきたのは、これまでのNHKの説明とは食い違う、驚くべき「実態」だった。

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2007年3月 7日 (水)

はじめに

 受信料支払い拒否者への法的督促から裁判へというケースが幾つか出始めた。既にNHK側は昨年に最初33件、続いてその後66件の法的督促を行っていると言われ、今後その数を拡大していくと思われる。ある日突然、督促状を受け取り、とまどっている人も多いと思われるが、ある種の「見せしめ」として特定の個人をピンポイントで攻めているこうしたやり方、見方によっては逆に「公共放送」や「受信料」というものについて具体的に議論するよい機会でもある。

 むしろNHK側が設定した裁判の場を利用して、受信料制度についての社会的議論ができれば有意義ではないか。そんな思いから、法的督促を受けた市民をサポートし、弁護団を結成して法廷を議論の場にしようという動きが出ている。法的督促を受け、裁判に踏み切ったその人物を仮に青木さんと呼ぶが、その青木さんの ケースを報じた月刊『創』(つくる)3月号の記事をここに特別に全文アップし、裁判の経緯を今後も月刊『創』及びこのサイトで報告していく。法的督促を受けて裁判に至ったなかでも、弁護士を立てて本格的に論戦しようという初めてのケースとなるはずだ。

 既に第1回口頭弁論は2月28日に行われたが、弁護団の全容や方針は近々明らかにされる。以下に掲載するレポートは、青木さんが督促状を受け取り、ネットの検索などで伝手をたどり、弁護士に相談していくまでの経過だ。その後の経過も順次公開していく予定である。

 全国で同様の法的督促を受け、どう対応したらよいか悩んでいる人は、とりあえずこのサイトを管理している下記あてにメールをいただきたい。現在はこの間のいきさつから、このサイトは月刊『創』編集部が管理し、そこに掲載された記事を立ち上げるだけだが、本格的に「NHK受信料裁判を考える会」といったものが設立できれば、サイト運営を含めてそのスタッフにホームページでの発信や可能であれば公の議論を行うための掲示板の運営などもお願いしたいと考えている。この会は青木さんの弁護団と協力しながら、裁判の経過報告を報告するとともに、同様に督促を受けた他の人たちとも連絡をとり、弁護団との間を仲介していくことになるはずだ。

 他の法的督促を受けて悩んでいる人たちにもぜひ連絡をいただいて、一緒に協力しあっていければと思う。また受信料制度について議論し、この裁判を一緒に考える運動を手伝って下さる方がいたら連絡をいただきたい。特にホームページの更新や運営をやってくださる方大歓迎である。

NHK受信料裁判を考える会(準備会)
bookアットマークtsukuru.co.jp

(迷惑メール防止のため表記を変えております。お手数ですが、アットマークを@に直してメール送信して下さい。)

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