受信料裁判弁護側の主張
〈7月10日の口頭弁論で弁護団が主張した内容を以下、紹介します。内容を要約してと当初思いましたが、格調高い文章なので、主な部分を原文のまま引用することにしました。弁護団としては、この裁判を契機に、これまできちんと議論されてこなかった「受信料制度」や「公共放送」のあり方を問いなおそうという意図があり、主張内容も放送法の歴史や憲法との関わりなど格調高い言及が目立ちます。
まず冒頭部分は、弁護団の反論を総括したような内容で、テーマ全体をコンパクトに紹 介したものといえます。以下、抜粋し引用します。
以下、引用者のコメントは〈〉で示しますが、コメントが不正確だとか誤解を招くという点があれば今後、このサイトで訂正していくことにします〉
はじめに
本件訴訟は、原告が、被告らに対して、それぞれ、数万円の支払を請求する訴訟である。
原告の請求する金額だけを見ると、わずか数万円の少額訴訟である。
しかし、本件訴訟には極めて重要な意義がある。
なぜなら、本件訴訟は、日本国憲法にもとづく戦後改革の一環としてなされた放送法の制定趣旨をただし、臣民から主権者となった視聴者の放送法体制における地位を確定し、その権利と義務の真の意義をあきらかにする裁判だからである。
この訴訟は、日本国憲法のもとで、市民に情報をあまねく提供し、民主主義に貢献するべき公共放送の責任を明らかにする役割を持つ。
その上で、表現の自由(憲法21条、国際人権規約自由権規約19条)の享有主体である市民、視聴者とNHKが締結する受信契約における視聴者の権利をあきらかにしなければならない。
戦前、NHKの前身たる日本放送協会を含むすべてのメディアがその役割を果たしえなかったばかりか戦争を賛美し国民を惨劇にむけて駆り立てた恥辱の歴史を顧みるとき、受信契約における視聴者の権利とはなにか、あるべきジャーナリズムと放送にむけていかに市民(視聴者)の声を反映させてゆくか、そのために受信料徴収のありかたがいかにあるべきかが真剣に誠実に追及されなければならないのである。
訴訟にたずさわる当事者、放送関係者のいずれもが厳粛にその出発点を確認すべきであると考えるものである。
〈次の序章ではNHK受信料制度の根拠である「放送法」とは何かを論及しています。戦前の言論報道暗黒の時代への反省から生まれたのがこの放送法で、それは憲法の申し子とも言える精神に支えられていることを明らかにし、今回の法的督促という強制徴収がその精神に違反していることを明らかにしています〉
序章 日本放送協会、放送法の歴史及び放送法の準憲法的性格
現在のNHK受信料徴収制度は放送法で定められている。放送法は日本国憲法施行に伴う放送民主化の一環として成立した。
この章では大日本帝国憲法(明治憲法)下の放送の制度が、戦前のメディアへの反省を基礎として大改革されたこと、放送法と現在の受信契約義務制度も日本国憲法の施行を背景として登場したこと、従ってまた、受信料契約の法的解釈、運用にあたっても、憲法の基本原理、表現の自由の保障の趣旨が重視されるべきことを主張する。
第1 明治憲法下の放送制度
3 政府の厳しい管理下にあった日本放送協会は、対外膨張、侵略をとげる日本の軍国 主義、帝国主義の政策と戦争の拡大には、みじんの批判も、事実の暴露も行うことが できなかったばかりか、軍国主義を鼓吹し、国民を戦争に動員するメディアとなり、 ジャーナリズムの視点からみると恥辱の歴史の道を歩んだ。
第2 戦後改革と放送法
1 戦後メディアの民主化
敗戦は日本放送協会を含むメディアをして戦争責任の問題に直面させた。
戦争を聖戦として美化し、国民をあおり、国内外で、2500万人の生命を奪い、国土を焦土化した15年戦争にメディアもまた加担していたのではなかったか、という深刻な問いがすべてのメディア関係者の前に呈示された。
このような清新な動きは、放送内容の変革にも結びついた。
放送法は、電波三法のひとつとして現れたが、同三法は、このような新聞、放送労働者の運動の昂揚、GHQのメディア民主化という戦略の時代背景の中で誕生したのである 。
2 電波三法とりわけ放送法の成立事情
電波管理委員会設置法は、独立行政委員会により、政府の放送への干渉への防壁をつくる組織法であり、放送法はこれと対をなして、放送分野において、政治の干渉を許さず、民主主義に貢献させようとする実体規範をもりこんだ立法であった。
かくして放送法は日本国憲法の放送分野への具象化というべき立法であった。
3 受信料の戦前、戦後の違い
公共放送は、市民に対して、放送法の理念にもとづく放送を実現することにより、 民主主義社会に必要な最低限の情報の伝播の任務を負い、同時に政治的公平と多角的視点の確保により民主主義への貢献、公共圏の確保の役割を果たす。
市民は戦前の臣民ではなく、国民主権の主体であり、かつまた表現の自由の主体として、自己の思想の発信と受信につきその自由を人権として享有する。
公共放送はその自由に仕え、貢献するものとして措定され、市民は人権の主体として受信料契約を結び、NHKがその任務を果たしているか否かを判断し、それを肯定できるときに限り契約上の義務を履行するのである。
放送がその役割にそむいているのにあえて、市民にたいして強権を発動して受信料を徴求することは放送法の根本精神に矛盾するといわざるを得ないのである。
放送法制定の経緯と時代背景、法思想をみるとき、受信料制度の理解にあたっても、国民主権と、表現の自由という憲法の大原則を前提としていることに適合する解釈と運用が求められると考える。
〈今回の弁護団の主張は、つきつめるとNHKの受信料の強制徴収、さらには今後問題になると言われる受信料義務化が放送法の趣旨に反し、憲法違反でもあるというものですが、その骨子を主張したのが次の部分です〉
第1章 憲法上の論点
1 本件は、優れて憲法訴訟である。
放送あるいは電波メディアのあり方は、一国の民主主義にも、個人の思想・良心や知る権利にも、文化的なライフスタイルにも深く関わる。当然に憲法問題とならざるを得ない。
本件請求認容可否を判断する前提として、他に類例のない「受信契約締結強制」制度の法的意味を確定しなければならず、そのためには「受信契約」の根拠である放送法の憲法適合性を吟味しなければならない。
具体的には、「公共放送」という特殊な電波メディアは、日本国憲法のもといかなる存在であるのか、公共放送機関に対する「受信料」の支払い強制は憲法上許されるのか、との検討が不可欠である。
その結論を簡潔に示せば、国民に対する受信料の強制徴収は違憲なのである。
2 古来、いかなる政権も権力的な情報操作を行うべき内的衝動を有してきた。しばしば、その衝動は顕在化して時の政権に不都合な情報は抹殺され、政権に好都合な情報のみが選択的に被統治者に伝達された。場合によっては、権力による情報の捏造や誇張も行われた。しかし、民衆が統治の客体に過ぎなかった時代には、権力による情報操作は法的正義と衝突することはなかった。序章で述べたとおり、第2次世界大戦前の日本における放送行政はその典型例であった。
しかし、統治権の正当性の根拠を民衆の意思に求める思想が普遍性を獲得し、国民主権の時代となると、権力の情報操作は法的正義と真っ向から衝突することになる。一方、政治権力は民衆の多数意見によって支えられているという形式を整える必要に迫られる。また、マスメディアの発達は、民衆の意識に働きかけ巨大な影響を持つに至る。そのために、政権はメディアを統制し情報を操作することによって、民衆の支持を獲得しようとの強い誘惑に駆られる。そして、しばしば政権がその誘惑に打ち勝ちがたい事態が現実化する。
ここに、擬似的な民主主義を拝して、真に民衆の意思による政治を実現するための不可欠な手段として、権力のメディア統制による情報操作を禁止する憲法上の要請が生じる。教育内容への国家支配の禁止、あるいは宗教と権力との関わりの禁止とならんで、国家がメディアに対する干渉をしてはならないとすることは、民主主義を標榜する国家における公理の一つである。放送法3条の放送番組に対する不干渉は、その公理の現れである。本件は、その揺るがすことのできない公理を問う訴訟である。
〈以上は、弁護団の反論の根拠をなす憲法や放送法との関わりを論じた部分ですが、次にもう少し受信料制度に踏み込んで、今回の半ば強制的な徴収が法的根拠を欠いていることを様々な論点から説明していきます。総論から各論へ踏み込んでいくわけです〉
第2章 具体的主張の概要
第1 原告の訴権の不存在(受信料支払い債務の「自然債務」性)
第1章で述べたとおり、受信者に受信料を強制する態様の受信契約は違憲であり、無効である。したがって、次に述べるとおり、受信契約は視聴者(受信設備を設置した者)に強制的な受信料の支払義務を負わせるものではなく、支払を強制することはできない。
1 放送法第32条1項等についての行政解釈
放送法第32条1項は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と受信者に受信契約締結の義務付けを規定する。この受信契約のような約款の締結義務を義務付ける例は公益事業においては通例であるが、それは役務提供の義務付けとあいまって事業者側に課せられるものであり、利用者に約款締結を義務付けることは異例である。
2 放送法第32条1項と受信者(視聴者)
思うに、受信設備を設置しさえすればNHKの番組を視聴するか否かにかかわらず 、また 視聴した番組が上記目的に適うか否かにかかわらず「契約締結を義務付けられ、結果として受信料の支払い義務が課せられる」という上記行政解釈は、視聴者の知る権利、とりわけ情報選択の自由を一切無視するものであって、日本国憲法下で取り得る解釈ではない。
受信設備を設置した受信者といえども、NHK番組を信頼できないので一切視聴しない、あるいは視聴してもNHKが放送法9条の目的に適った番組を制作・放送していると理解・信頼できないという場合にまで受信料を支払うように強制すること は出来ないと解すべきである。
その意味で、受信契約締結を義務付ける放送法第32条1項は権利義務規定でなく、訓示規定と解すべきである。
3 日本放送協会受信規約5条
次に受信契約の内容であるが、放送法はこれに一切触れておらず、NHKが総務大 臣の認可を受けた日本放送協会受信規約(以下「本件規約」という)において「法送受信契約者は、受信機の設置の月からその廃止の届け出のあった月の前月(受信機を 設置した月にその廃止を届け出た放送受信契約者については、当該月とする。)まで 、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。」(5条)と規定されているだけである。
このように本件規約において「支払わなければならない。」と規定されているとはいえ、法ではなく単なる総務大臣の認可を受けるだけの本件規約によっては受信契約締結の義務付けが訓示規定であるのと同様の理由で、否、一層強い意味で訓示規定と解すべきであり、受信料を支払うように強制することは出来ないと解すべきである。
4 まとめ
以上のことからすると、受信料とは、視聴者がNHK番組を信頼して任意に支払えば有効な債務(受信料)の弁済となるが、そうでない場合は支払強制ができない性質を有する「自然債務」と解するのが相当である。
〈さらに弁護団の反論は、今回原告となった3人の「契約」について論じていきます。NHKの受信料契約とは、実は契約書にサインした時点で契約が成立したことになり、しかもそれは脱退不可能な契約になってしまうのですが、問題は新聞販売の勧誘の契約書に似た書式の受信料契約書について、視聴者がきちんとした説明を受けず、契約内容を理解しないまま契約したとされてしまう例が多いことです。今回の3人のうちにも、名前は本人のものですが実際には本人の留守中に奥さんがサインしていたケースや、一部をNHK側のスタッフが書き込んだのではと思われる例もあり、弁護団は契約の有効性に疑問を呈しています。また、そもそもNHK番組を全く見ていない人に受信料を請求する権利がNHKにあるのかという問題も提起しています〉
第2 原告の請求権の不存在(契約の不存在、被告らの不視聴)
1 はじめに
被告らは、既に、「第1 原告の訴権の不存在」において、そもそも、原告の本件請求権が、いわゆる「自然債務」であって、原告の訴権そのものが存在しないことを論じた。 次に、被告らは、仮に、原告の本件訴権が存在した場合であっても、本件被告らに関する限り、原告の本件請求権は、発生していないことを論じる。
すなわち、被告らと原告との間では受信契約が有効に成立していないうえ、被告らは、原告の本件請求に関する限り、原告の放送する番組を視聴していないのであるから、原告の本件請求権は、発生していないのである。
6 受信契約の双務契約性
放送法第32条第1項は、受信設備の設置者に対して、日本放送協会との受信契約締結義務を定めている。
しかしながら、原告が、被告らに対して、いわゆる「受信料」を請求するためには、被告らによる「視聴」が、必要不可欠である。すなわち、受信契約は、双務契約性を有し、受信料が対価性を有するのである。
なぜなら、第1に、憲法29条に基づき財産権を保障された国民に対し、仮に受信料の支払義務を課すことができるというのであれば、受信料に相応するだけの役務の提供を受けることができるということによってのみ、同義務の存在を合理的に説明し得るものといえるからである。
第2に、「第1章 憲法上の論点」において詳論したように、そもそも、本件受信料の支払請求は、憲法第21条第1項をはじめ、憲法に違反するものである。そこで、合憲的に限定解釈して、原告が被告らに対して受信料を請求するとしても、「放送の視聴」という具体的利益の享受に対する対価として、受信料を構成すべきだからである。
第3に、実質的に考えても、新聞、雑誌などの他の媒体(知る権利の対象となるメディア)とのバランス上からも、「視聴」という具体的利益の享受に対する対価として、受信料を構成すべきだからである。
第4に、仮に、放送法第32条第1項が、特殊の債務を定めたものであったとしても、「双務契約」の県連性の観点から、被告らに対する原告の受信料請求権は、被告らの「視聴」という具体的な行為との対価関係により、発生すると考えるべきだからである。
受信契約が双務契約性を有し、受信料が対価性を有するということは以下の点からも窺うことができる。
① 放送法上、NHK放送を受信しうる設備を設置した者に対してのみ受信契約の締結、ひいては受信料の支払いを 義務付けており、あまねく全国民に受信契約を義務づけているわけではないこと
② 視聴する放送サービスがカラーであるか否かにより、すなわちサービスの質により支払うべき受信料に差異を設けていること
③ 視聴する放送サービスが地上波だけかBS放送も含むかにより、すなわちサービスの量により支払うべき受信料に差異を設けていること
8 本件においては、冒頭で述べたとおり、被告らはNHKの番組を視聴していないのであるから、原告の本件請求権は発生していない。
〈以下、反論は3人の契約の個々のケースにも言及していくのですが、このあたりは原告のプライバシーとの関わりもあり、割愛します。おおまかな経緯は月刊『創』の記事で報告している通りで、このサイトにも関連記事を全て公開していますので、そちらをご覧下さい。『創』がどうして原告の個々の事情に踏み込めているかといえば、実は3人のうち2人は『創』経由で弁護団を紹介したものだからです。
その後もこのサイトを通じて法的督促を受けている人や、あるいは法的督促を行う側の 仕事に携わったNHK側の元スタッフからの声なども届いており、今後、裁判の進行にあわせてこのサイトや『創』で紹介していきます〉
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受信: 2007年9月21日 (金) 03時04分

コメント
お疲れ様です。頑張ってください!
>受信料とは、視聴者がNHK番組を信頼して任意に支払えば有効な債務(受信料)の弁済となるが、そうでない場合は支払強制ができない性質を有する「自然債務」と解するのが相当である。
これと似たようなことを前会長などが国会で答弁していたと思うが?「信頼、納得した上で支払って欲しい。信頼、納得できないのであれば支払う必要はない」でしたっけ?
投稿 葉っぱ | 2007年7月24日 (火) 20時36分
私もNHKの番組はよく見ますが・・・「信頼、納得した上で支払ってほしい」といわれてもねえ(笑)。番組はいいんだけど、実際には払いたくはない。不祥事の山ではね・・。あとスクランブル化は反対。今のままの制度で、払わない自由も認めてほしい。悪いのは不祥事を起こすNHKなんだから。いっさいの不祥事が永久になくなり、受信料が月100円程度なら(番組の質は落とさないで職員の給料を下げて欲しい)、納得して金をはらう。民放ばかりでは嫌だが、NHKの現状も許せない。
投稿 pony | 2007年7月25日 (水) 23時42分
昔、紙芝居というのがあって、今も、極まれにやってたりするみたいですが、紙芝居やってるおじさんが、「タダ見はダメだよ!」なんて、何も買わないで見ている子供を叱ったりしていたわけです。やっぱり、タダ見はダメですよね。ですが、NHKというのは、見ない人からも、「ここを通った奴は全員金払え」と言っているようなもので、これはちょっと阿漕ですよね。
投稿 | 2007年7月29日 (日) 07時18分
NHKは公共放送だから受信料を請求する?
別にNHKだけが公共放送とは思えないのですが、
現在、民放放送局と言われる放送局でも、
公の電波を使って情報を共有するのだから、
民放も公共放送ではないか。
その民放は受信料を請求しないのに。
また、最近はケーブルTVを契約する人が増えている
ので、特に直接受信しているわけではないが、
ケーブルTVが流しているのを見ているひともいる
だろうが、この場合は、放送を流しているケーブル
TV会社に放映権を売買して徴収するべきではない
だろうか。ケーブルTV局が拒否すれば放映に制限
させればいい。これにより、顧客に直接受信料する
こともなく、受信料を徴収できるのではないか。
もう少しNHKも考え方を変えるべきだ。
投稿 公共放送って何? | 2007年7月29日 (日) 21時52分
NHKは「公共放送」だというが、いったいどこが「公共放送」なのか。災害報道なら民放もやっているし、ドキュメンタリーやニュース、さらには学校向けの教育番組や福祉番組も、既存の民放やCSで盛んにやっている。受信料制度は金もかかりすぎだ。年間収入が1000億もあれば、十分に全国ネットはできるはずだ。民放のキー局はその程度の予算で全国にむけて放送している。
投稿 PONY | 2007年7月30日 (月) 17時17分
NHKは悪徳訪問販売とおなじで、
一度手に入れた、顧客の住所を盾にして、受信料を
請求している。
顧客名簿に載っていないが、受信して見ているひとには
受信料の請求をいまだに出来ていないのが現状だ。
このことから、いかに怠慢な方法で今までやってきたか
が良くわかる。
見てもいないので、受信料を払うのをやめた人には
請求してくることはどこかおかしいと思いませんか?
平等を唱えるのなら、見ていない人に請求するのでは
なく、受信料以外で放送できる仕組みを考えるべき
時代になってきたのではないでしょうか
投稿 NHKは悪徳業者とおなじ | 2007年7月30日 (月) 23時36分
本日、NHKから法的手段をとります。と電話がありました。
弁護団の方と連絡を取りたいのですがどうしたらよろしいのでしょうか?
教えてください。
投稿 受信料に疑問 | 2007年7月31日 (火) 22時53分
NHKが「見ている」人だけが支払うスクランブル方式になったら、視聴率主義にならないでしょうか。見ている人だけが払う方式なら、CMを導入して、完全民営化しても同じでは。わたしは子供がいないので、子供番組って見ないけれど、支払っています。忙しいお母さんとか、必要としている人もいるでしょう。民放は子供番組がすくないから。もちろん今の制度に不満がないわけではないのですが。今後、公共放送とはどうあるべきなのかを、裁判でも議論してほしいです。
投稿 R29 | 2007年8月 2日 (木) 14時58分
NHKが余りに五月蝿いので屋根についているアンテナを外しました。
TVは主にDVD鑑賞やゲームで使用しているのでさほど不自由は感じてませんが、NHKの為に民放の視聴も制限される制度は問題ありだと思います。
NHKが無くなれば貧困世帯であっても民放を見ることが出来ますので情報を得るのにはよほど有意義でしょう。
投稿 銀弧 | 2007年8月 3日 (金) 01時19分
忙しいお母さんがNHKを必要としているというのは、テレビに子守をさせるために必要ということでしょうか?
スクランブル化されると視聴率主義になって子守番組がなくなることを心配されているのでしょうか?
スクランブル化されれば視聴率第一主義になる可能性は十分あると思えます。
そして、収入の足りない部分をCMを導入して補填していこうという可能性もあるでしょう。
だから、CMの分捕り合戦の激化を恐れて大新聞も民放も「受信料の義務化」がどうのというニュースを流しても、根源的な問題には触れないのだろうと思います。
NHKは自らの存立理由を並べ立てますが、それぞれNHKでなくてはならないというものでなかったり、存立理由にするほど役割を果たしてなかったりします。
NHKって必要なんでしょうか?
子守以外に。
投稿 | 2007年8月 3日 (金) 13時30分
「受信契約の義務」とは、受信料を払わない限りテレビが所有できない制度である。つまり民放も見られない。
払っても払わなくても現実としてどうでもいいという現在の制度は破綻している。
在日米軍住宅のテレビの契約拒否問題とか、矛盾だらけ。
有料のスクランブル放送にするしかないのでは。
投稿 あ | 2007年8月 4日 (土) 00時33分
頑張ってください。
弁護団の人って共産系かな。
今、赤旗から事務所費問題や偽装請負など世間を揺るがすムーブメントが起こってます。
応援してます。
投稿 ひろた | 2007年8月 4日 (土) 05時57分
4~5年以前にNHKを一度も見ていない為、受信料の負担が多いのにきずき、支払いを停止しました。
停止したとたんに、NHK職員の不祥事が続発し、未払い者は多発しました。NHKの不祥事がなければ今回の法的請求は、なかったのではないでしょうか?
支払い停止後、社員が来ましたが、不祥事について説明を求めると、全く説明出来ませんでした。
後日振込み用紙が送られて来為、NHKに電話をし受信料の未払いが増えたのは、NHK内部体質にあるだろうと追求しますと、NHKに責任があると担当者は、答えましたが、解約をすると言えばNHKに原因があろうがテレビがある以上、解約できないの一点張りです。
3回ほど振込み用紙が送られて着ましたが、全て送り返し社員による納得のいく説明を要望しましたが、一切ありません。今後私の地域にも裁判所からの支払い催促が始まりますが、私は裁判を行うつもりです。その時は力になってください。
投稿 秦 和弘 | 2007年8月 6日 (月) 21時22分
Friendly氏のサイトからたどりつきました。
応援してます。がんばってください。
もし来たら、私も裁判やりますよ。もちろん。
投稿 ebi | 2007年8月 7日 (火) 22時36分
心の底から応援しています。
もし自分のところにもきたら、僕も裁判やります。もちろん。
請求額の何倍かかろうとも、あんな不誠実な対応しかできない相手には屈しません。
投稿 m | 2007年8月 8日 (水) 01時15分
地上波については受信料を払っています。
以前BSも受信可能なTVを持っていましたが、NHKの督促が激しく地上波だけのTVに買い換えました。
BSは見ないので問題はありませんが、最新式のTVはBS機能が標準装備なので、困っています。
BSも同じような番組を放送しているのに何故追加受信料を支払わなければならないのか疑問です。
公共放送にBSが必要ですか?私には必要ありません。BSこそスクランブルをかけるべきではないでしょうか?
投稿 BS必要なし | 2007年8月 8日 (水) 13時46分
素晴らしいです。
7月10日の弁護団の口頭弁論。
最高!
投稿 バンザイ! | 2007年8月20日 (月) 16時17分
NHKは有料放送です。お金を払わないと見てはいけないのですから有料民放のようにスクランブルかけるべきです。スクランブルをかけることによって契約の問題は簡単に解決できるはずです。
NHKを見ているけどお金を払わない人、NHKを見たくないけどお金を払っている人、色々おります。
NHKを見たくない人又は見ないでも良い人にとっはNHKは大変迷惑な存在です。
営業を沢山使って強引な契約に回っているのも人件費の無駄だです。
私はNHKの放送をお金を払ってまで見たいと思いません、したがって今我が家にある古いTVは壊れたままになっております。でも近頃はデジカメの画像やビデオの画像を大画面で見たい欲望に駆られております、しかし、大画面TVを買うとNHKとのトラブルが発生します。TVを買ってNHKの放送を受信できなくする方法は無いものかと考えておりす。
裁判では、なぜスクランブルをかけないのかもただしてください。
投稿 hisamatsu | 2007年8月21日 (火) 22時24分
m さん
裁判費用は、弁護士費用等、一切合財含めて2千数百円円程度。
弁護団は、現在、7名以上の勇敢・優秀な弁護士で、全員ボランティアです。一人で争うのはことは無い。
投稿 バンザイ! | 2007年8月23日 (木) 12時38分
第1章 憲法上の論点 2
...教育内容への国家支配の禁止、あるいは宗教と権力との関わりの禁止とならんで、国家がメディアに対する干渉をしてはならない(受信料強制徴収を含むと思う)とすることは、民主主義を標榜する国家における公理の一つである。放送法3条の放送番組に対する不干渉は、その公理の現れである。
このことから言うと、放送大学は税金で運用されているから、国営放送と思われるが、違憲ではないのか?
投稿 バンザイ! | 2007年8月27日 (月) 14時10分
支配の禁止であって、独自に持つことはいいんでないかい?
国立大学なんぞもあるわけだし。
それに対し、受信料を払わなければTVを持つことが出来ない。なので民放の視聴さえ制限されることのほうが、弊害が大きいと思う。
公共と言いながら、単なる独占のNHKは消えるべき。
他の放送局に干渉しないためにも、国営放送に1つや2つあってもいいかも。
投稿 | 2007年8月29日 (水) 18時55分
弁護団の主張によると、どう考えても、衛星からの放送とはいえ、公共の電波をスクランブル無しで流す放送大学は憲法と放送法違反。正規の手続きを取るべき。
つまり、国会議員の3分の2の議決と国民の過半数の信任得て、憲法を改正から放送大学を運営すべき。
投稿 バンザイ! | 2007年9月 2日 (日) 09時30分
公共の電波をスクランブル無しで流すことが違憲であるなら
民放全て違憲ということか?
第1章 憲法上の論点 2において問題にされているのは政権のメディア干渉ですよね。
放送大学の運営主体は司法・立法・行政のどこでしょうか?
記事内弁護団の主張からはスクランブルの有無、
そして放送大学については触れられていません。
弁護団の主張に対し誤解を与えかねないコメントですので
出展を明記してください。
投稿 saru | 2007年9月 2日 (日) 16時14分
民放がスクランブル無しで流しても、税金を使っていないし、受信料も取っていないから合法。
放送大学は、スクランブル無しでしかも、政府が税金を使って運用しているから(文部省と総務省の管轄)、受信料を取っていなくとも違憲と思われる。私の私見。
投稿 バンザイ! | 2007年9月 4日 (火) 11時14分
放送大学について軽く調べてみたところ
放送大学は私立大学であり、政府が直接運営しているわけではない。
私立学校助成法に準じて補助金の交付が行われている。
放送大学学園法に基づき運営されているので違法とはならない。
放送大学が違憲であるかどうかを問うのは自衛隊が9条に違反しているかどうかと似たようなものであり
NHKの問題とは切り離して考えるべきである。
話が混乱するので、私見に弁護団を巻き込まないようにしてください。
投稿 saru | 2007年9月 5日 (水) 01時31分
放送大学は私立大学では無いですよ。特殊法人立大学だそうです。平成13年度の学園に対する国庫補助率は63.5%。http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/13/09/010901/01.htm
やはり、弁護団の主張によると憲法と放送法の影響を受ける、正規な手続きは憲法に盛り込むことと思う。
投稿 バンザイ! | 2007年9月 5日 (水) 09時21分
文部科学省http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/13/09/010901/01.htm
投稿 バンザイ! | 2007年9月 5日 (水) 09時33分
文部科学省のURL
最後に.htm が必要です。
投稿 バンザイ! | 2007年9月 5日 (水) 09時38分
NHk の放送内容に疑問を持つ者です。
テレビは不要と思っています。
職員採用に関しましても灰色部分が随分あると思っています。
良いとこの坊ちゃん嬢ちゃんが多数裏口入社していることでしょう。
裁判の行方を真剣に見守っております。
投稿 wireman2 | 2007年9月 5日 (水) 14時07分
君の示すURLから読み取れることは
放送大学は、憲法と放送法の影響を受けるので現在の形で運用されている
なのだが。
どこが弁護団の主張なのだ?
ページは大臣官房総務課のものらしいぞ。
私立大学という表現はWikiからでありこれが間違いだとしても
私立大学に準じるという意味合いであろう。
正規な手続きが行われた結果、法律として成立している。
正規の手続きを取ったからといって、それが必ずしも正しいとは限らないし、
年月の経過から現状にそぐわないことも出てくるだろう。
しかし、弁護団が主張するNHKとの契約及び受信料の是非とは別問題である。
君が違憲だと思うのは自由だが、弁護団を持ち出すのはやめなさい。
投稿 saru | 2007年9月 6日 (木) 01時12分
Wiki執筆者の名誉の為に放送大学学園法を確認。
第二章 第三条において
放送大学学園は、大学を設置し、当該大学において、放送等による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人(私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人をいう。)とする。
となっている。
やはり、法律的には私立大学と考えて良さそうである。
投稿 saru | 2007年9月 6日 (木) 02時00分
バンザイ!確かに、弁護団は放送大学には触れていないが、放送大学は公共の放送電波を使うと言うことで、NHKに関しては受信料徴収、放送大学に付いては通常の学校法人では考えれない巨額の税金が使われていると言うことで、NHK受信料裁判の弁護団の主張する“放送メディア対する政府の関与”が問題になるのではないかと思うである。放送大学は私立大学?で有りながら、事業および会計ついては予め文部科学大臣の認可を受けなければならない。また、放送法にも規定がある特殊法人であり、放送大学は解散時その財産は国に帰属するとまである。非常に沢山、NHKに酷似しているのです。
以上。
投稿 バンザイ! | 2007年9月 6日 (木) 15時20分
ボランティアでこの仕事をしている弁護団に敬意を表します。いい仕事です。NHKは、まさか小額の支払い督促が自らの存在意義を問われる憲法上の争点に発展するとはおもわなかったでしょうね。最高裁までいくかもしれません、というより最高裁で審理する価値のある裁判だと思います。がんばってください。
投稿 感動!! | 2007年9月12日 (水) 22時12分
支払い督促が簡易裁判所から届きました。
当然異議申し立てします。
弁護団の方ご協力をお願いします。
投稿 異議申し立て | 2007年9月14日 (金) 22時12分
NHKには問題がある。ではどうすればいいのか?
民営化?縮小?原状維持?公共放送ってそもそも何?
根本的な議論をしていないから混乱するんだ。
放送局の経営に金がどの程度必要なのかもわからないし。受信料半額って可能なのかな。
投稿 みにまむ | 2007年9月14日 (金) 22時22分
いまって、この裁判どうなってるの?
進んでるなら進んでるとか、サイトの更新とかして欲しいのですが・・・。
全く、更新とかされてないので、放置されてるのかと心配になるのですが・・・。
投稿 アユ | 2007年9月30日 (日) 08時32分
電波は物理現象として存在する。本来はだれもが使用して良いが、勝手に使用すると混乱するので国家が管理することは容認する。その電波を特権的に使用を許されている者が強制的に金を取って良いのか?
上記も一つの理由として25年ほど前から受信「契約」を拒否している。2、3年毎に払って呉と言ってきたが(反論はなかった)、ここ10年ほどは来なくなった。受信契約自体を締結してない人への裁判も始めるようなことをNHKは言っていたがどうなってるのだろうか。
投稿 電波 | 2007年9月30日 (日) 18時45分