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<title>ＮＨＫ受信料督促裁判を考える！</title>
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<title>ブログが移動しました。</title>
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<description>「ＮＨＫ受信料督促裁判を考える！」ブログはリニューアルとともに移動しました。新し...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;「ＮＨＫ受信料督促裁判を考える！」ブログは&lt;br /&gt;リニューアルとともに移動しました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;新しいアドレスは&lt;a href=&quot;http://www.tsukuru.co.jp/nhk_blog/&quot;&gt;http://www.tsukuru.co.jp/nhk_blog/&lt;/a&gt;です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;今後ともよろしくお願いいたします。&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>



<dc:creator>創出版 </dc:creator>
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<title>受信料裁判弁護側の主張</title>
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<description>〈７月10日の口頭弁論で弁護団が主張した内容を以下、紹介します。内容を要約してと...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;〈７月10日の口頭弁論で弁護団が主張した内容を以下、紹介します。内容を要約してと当初思いましたが、格調高い文章なので、主な部分を原文のまま引用することにしました。弁護団としては、この裁判を契機に、これまできちんと議論されてこなかった「受信料制度」や「公共放送」のあり方を問いなおそうという意図があり、主張内容も放送法の歴史や憲法との関わりなど格調高い言及が目立ちます。&lt;br /&gt;　まず冒頭部分は、弁護団の反論を総括したような内容で、テーマ全体をコンパクトに紹 介したものといえます。以下、抜粋し引用します。&lt;br /&gt;　以下、引用者のコメントは〈〉で示しますが、コメントが不正確だとか誤解を招くという点があれば今後、このサイトで訂正していくことにします〉&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;はじめに&lt;br /&gt;　本件訴訟は、原告が、被告らに対して、それぞれ、数万円の支払を請求する訴訟である。&lt;br /&gt;　原告の請求する金額だけを見ると、わずか数万円の少額訴訟である。&lt;br /&gt;　しかし、本件訴訟には極めて重要な意義がある。&lt;br /&gt;　なぜなら、本件訴訟は、日本国憲法にもとづく戦後改革の一環としてなされた放送法の制定趣旨をただし、臣民から主権者となった視聴者の放送法体制における地位を確定し、その権利と義務の真の意義をあきらかにする裁判だからである。&lt;br /&gt;　この訴訟は、日本国憲法のもとで、市民に情報をあまねく提供し、民主主義に貢献するべき公共放送の責任を明らかにする役割を持つ。&lt;br /&gt;　その上で､表現の自由（憲法21条、国際人権規約自由権規約19条）の享有主体である市民、視聴者とＮＨＫが締結する受信契約における視聴者の権利をあきらかにしなければならない。&lt;br /&gt;　戦前、ＮＨＫの前身たる日本放送協会を含むすべてのメディアがその役割を果たしえなかったばかりか戦争を賛美し国民を惨劇にむけて駆り立てた恥辱の歴史を顧みるとき、受信契約における視聴者の権利とはなにか、あるべきジャーナリズムと放送にむけていかに市民（視聴者）の声を反映させてゆくか、そのために受信料徴収のありかたがいかにあるべきかが真剣に誠実に追及されなければならないのである。&lt;br /&gt;　訴訟にたずさわる当事者、放送関係者のいずれもが厳粛にその出発点を確認すべきであると考えるものである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;〈次の序章ではＮＨＫ受信料制度の根拠である「放送法」とは何かを論及しています。戦前の言論報道暗黒の時代への反省から生まれたのがこの放送法で、それは憲法の申し子とも言える精神に支えられていることを明らかにし、今回の法的督促という強制徴収がその精神に違反していることを明らかにしています〉&lt;/p&gt;&lt;p&gt;序章　日本放送協会、放送法の歴史及び放送法の準憲法的性格&lt;br /&gt;　現在のＮＨＫ受信料徴収制度は放送法で定められている。放送法は日本国憲法施行に伴う放送民主化の一環として成立した。&lt;br /&gt;　この章では大日本帝国憲法（明治憲法）下の放送の制度が、戦前のメディアへの反省を基礎として大改革されたこと、放送法と現在の受信契約義務制度も日本国憲法の施行を背景として登場したこと、従ってまた、受信料契約の法的解釈、運用にあたっても、憲法の基本原理、表現の自由の保障の趣旨が重視されるべきことを主張する。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;第１　明治憲法下の放送制度&lt;br /&gt;　３　政府の厳しい管理下にあった日本放送協会は、対外膨張、侵略をとげる日本の軍国　　主義、帝国主義の政策と戦争の拡大には、みじんの批判も、事実の暴露も行うことが　　できなかったばかりか、軍国主義を鼓吹し、国民を戦争に動員するメディアとなり、　　ジャーナリズムの視点からみると恥辱の歴史の道を歩んだ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;第２　戦後改革と放送法&lt;br /&gt;　１　戦後メディアの民主化&lt;br /&gt;　敗戦は日本放送協会を含むメディアをして戦争責任の問題に直面させた。&lt;br /&gt;　戦争を聖戦として美化し、国民をあおり、国内外で、２５００万人の生命を奪い、国土を焦土化した15年戦争にメディアもまた加担していたのではなかったか、という深刻な問いがすべてのメディア関係者の前に呈示された。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　このような清新な動きは、放送内容の変革にも結びついた。&lt;br /&gt;　放送法は､電波三法のひとつとして現れたが、同三法は、このような新聞、放送労働者の運動の昂揚、ＧＨＱのメディア民主化という戦略の時代背景の中で誕生したのである　。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　２　電波三法とりわけ放送法の成立事情&lt;br /&gt;　電波管理委員会設置法は、独立行政委員会により、政府の放送への干渉への防壁をつくる組織法であり、放送法はこれと対をなして、放送分野において、政治の干渉を許さず、民主主義に貢献させようとする実体規範をもりこんだ立法であった。&lt;br /&gt;　かくして放送法は日本国憲法の放送分野への具象化というべき立法であった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp; ３　受信料の戦前、戦後の違い　　&lt;br /&gt;　公共放送は、市民に対して、放送法の理念にもとづく放送を実現することにより、 民主主義社会に必要な最低限の情報の伝播の任務を負い、同時に政治的公平と多角的視点の確保により民主主義への貢献、公共圏の確保の役割を果たす。&lt;br /&gt;&amp;nbsp; 市民は戦前の臣民ではなく、国民主権の主体であり、かつまた表現の自由の主体として、自己の思想の発信と受信につきその自由を人権として享有する。&lt;br /&gt;　公共放送はその自由に仕え、貢献するものとして措定され、市民は人権の主体として受信料契約を結び、ＮＨＫがその任務を果たしているか否かを判断し、それを肯定できるときに限り契約上の義務を履行するのである。&lt;br /&gt;　放送がその役割にそむいているのにあえて、市民にたいして強権を発動して受信料を徴求することは放送法の根本精神に矛盾するといわざるを得ないのである。&lt;br /&gt;　放送法制定の経緯と時代背景、法思想をみるとき、受信料制度の理解にあたっても、国民主権と、表現の自由という憲法の大原則を前提としていることに適合する解釈と運用が求められると考える。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;〈今回の弁護団の主張は、つきつめるとＮＨＫの受信料の強制徴収、さらには今後問題になると言われる受信料義務化が放送法の趣旨に反し、憲法違反でもあるというものですが、その骨子を主張したのが次の部分です〉&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;第１章　憲法上の論点&lt;br /&gt;　１　本件は、優れて憲法訴訟である。&lt;br /&gt;　放送あるいは電波メディアのあり方は、一国の民主主義にも、個人の思想・良心や知る権利にも、文化的なライフスタイルにも深く関わる。当然に憲法問題とならざるを得ない。&lt;br /&gt;　本件請求認容可否を判断する前提として、他に類例のない「受信契約締結強制」制度の法的意味を確定しなければならず、そのためには「受信契約」の根拠である放送法の憲法適合性を吟味しなければならない。&lt;br /&gt;　具体的には、「公共放送」という特殊な電波メディアは、日本国憲法のもといかなる存在であるのか、公共放送機関に対する「受信料」の支払い強制は憲法上許されるのか、との検討が不可欠である。&lt;br /&gt;　その結論を簡潔に示せば、国民に対する受信料の強制徴収は違憲なのである。&lt;br /&gt;　２　古来、いかなる政権も権力的な情報操作を行うべき内的衝動を有してきた。しばしば、その衝動は顕在化して時の政権に不都合な情報は抹殺され、政権に好都合な情報のみが選択的に被統治者に伝達された。場合によっては、権力による情報の捏造や誇張も行われた。しかし、民衆が統治の客体に過ぎなかった時代には、権力による情報操作は法的正義と衝突することはなかった。序章で述べたとおり、第２次世界大戦前の日本における放送行政はその典型例であった。&lt;br /&gt;　しかし、統治権の正当性の根拠を民衆の意思に求める思想が普遍性を獲得し、国民主権の時代となると、権力の情報操作は法的正義と真っ向から衝突することになる。一方、政治権力は民衆の多数意見によって支えられているという形式を整える必要に迫られる。また、マスメディアの発達は、民衆の意識に働きかけ巨大な影響を持つに至る。そのために、政権はメディアを統制し情報を操作することによって、民衆の支持を獲得しようとの強い誘惑に駆られる。そして、しばしば政権がその誘惑に打ち勝ちがたい事態が現実化する。&lt;br /&gt;　ここに、擬似的な民主主義を拝して、真に民衆の意思による政治を実現するための不可欠な手段として、権力のメディア統制による情報操作を禁止する憲法上の要請が生じる。教育内容への国家支配の禁止、あるいは宗教と権力との関わりの禁止とならんで、国家がメディアに対する干渉をしてはならないとすることは、民主主義を標榜する国家における公理の一つである。放送法３条の放送番組に対する不干渉は、その公理の現れである。本件は、その揺るがすことのできない公理を問う訴訟である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;〈以上は、弁護団の反論の根拠をなす憲法や放送法との関わりを論じた部分ですが、次にもう少し受信料制度に踏み込んで、今回の半ば強制的な徴収が法的根拠を欠いていることを様々な論点から説明していきます。総論から各論へ踏み込んでいくわけです〉&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;第２章　具体的主張の概要&lt;br /&gt;第１　原告の訴権の不存在（受信料支払い債務の「自然債務」性）&lt;br /&gt;　第１章で述べたとおり、受信者に受信料を強制する態様の受信契約は違憲であり､無効である。したがって、次に述べるとおり、受信契約は視聴者（受信設備を設置した者）に強制的な受信料の支払義務を負わせるものではなく、支払を強制することはできない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　１　放送法第32条１項等についての行政解釈&lt;br /&gt;　放送法第32条１項は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と受信者に受信契約締結の義務付けを規定する。この受信契約のような約款の締結義務を義務付ける例は公益事業においては通例であるが、それは役務提供の義務付けとあいまって事業者側に課せられるものであり、利用者に約款締結を義務付けることは異例である。&lt;br /&gt;　&lt;br /&gt;　２　放送法第32条１項と受信者（視聴者）&lt;br /&gt;　思うに、受信設備を設置しさえすればＮＨＫの番組を視聴するか否かにかかわらず 、また 視聴した番組が上記目的に適うか否かにかかわらず「契約締結を義務付けられ、結果として受信料の支払い義務が課せられる」という上記行政解釈は、視聴者の知る権利、とりわけ情報選択の自由を一切無視するものであって、日本国憲法下で取り得る解釈ではない。&lt;br /&gt;　受信設備を設置した受信者といえども、ＮＨＫ番組を信頼できないので一切視聴しない、あるいは視聴してもＮＨＫが放送法９条の目的に適った番組を制作・放送していると理解・信頼できないという場合にまで受信料を支払うように強制すること は出来ないと解すべきである。&lt;br /&gt;　その意味で、受信契約締結を義務付ける放送法第32条１項は権利義務規定でなく、訓示規定と解すべきである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　３　日本放送協会受信規約５条&lt;br /&gt;　次に受信契約の内容であるが、放送法はこれに一切触れておらず、ＮＨＫが総務大 臣の認可を受けた日本放送協会受信規約（以下「本件規約」という）において「法送受信契約者は、受信機の設置の月からその廃止の届け出のあった月の前月（受信機を 設置した月にその廃止を届け出た放送受信契約者については、当該月とする。）まで 、１の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料（消費税および地方消費税を含む。）を支払わなければならない。」（５条）と規定されているだけである。&lt;br /&gt;　このように本件規約において「支払わなければならない。」と規定されているとはいえ、法ではなく単なる総務大臣の認可を受けるだけの本件規約によっては受信契約締結の義務付けが訓示規定であるのと同様の理由で、否、一層強い意味で訓示規定と解すべきであり、受信料を支払うように強制することは出来ないと解すべきである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　４　まとめ&lt;br /&gt;　以上のことからすると、受信料とは、視聴者がＮＨＫ番組を信頼して任意に支払えば有効な債務（受信料）の弁済となるが、そうでない場合は支払強制ができない性質を有する「自然債務」と解するのが相当である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;〈さらに弁護団の反論は、今回原告となった３人の「契約」について論じていきます。ＮＨＫの受信料契約とは、実は契約書にサインした時点で契約が成立したことになり、しかもそれは脱退不可能な契約になってしまうのですが、問題は新聞販売の勧誘の契約書に似た書式の受信料契約書について、視聴者がきちんとした説明を受けず、契約内容を理解しないまま契約したとされてしまう例が多いことです。今回の３人のうちにも、名前は本人のものですが実際には本人の留守中に奥さんがサインしていたケースや、一部をＮＨＫ側のスタッフが書き込んだのではと思われる例もあり、弁護団は契約の有効性に疑問を呈しています。また、そもそもＮＨＫ番組を全く見ていない人に受信料を請求する権利がＮＨＫにあるのかという問題も提起しています〉&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;第２　原告の請求権の不存在（契約の不存在、被告らの不視聴）&lt;br /&gt;　１　はじめに&lt;br /&gt;　被告らは、既に、「第１　原告の訴権の不存在」において、そもそも、原告の本件請求権が、いわゆる「自然債務」であって、原告の訴権そのものが存在しないことを論じた。　次に、被告らは、仮に、原告の本件訴権が存在した場合であっても、本件被告らに関する限り、原告の本件請求権は、発生していないことを論じる。&lt;br /&gt;　すなわち、被告らと原告との間では受信契約が有効に成立していないうえ、被告らは、原告の本件請求に関する限り、原告の放送する番組を視聴していないのであるから、原告の本件請求権は、発生していないのである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　６　受信契約の双務契約性&lt;br /&gt;　放送法第32条第１項は、受信設備の設置者に対して、日本放送協会との受信契約締結義務を定めている。&lt;br /&gt;　しかしながら、原告が、被告らに対して、いわゆる「受信料」を請求するためには、被告らによる「視聴」が、必要不可欠である。すなわち、受信契約は、双務契約性を有し、受信料が対価性を有するのである。&lt;br /&gt;　なぜなら、第１に、憲法29条に基づき財産権を保障された国民に対し、仮に受信料の支払義務を課すことができるというのであれば、受信料に相応するだけの役務の提供を受けることができるということによってのみ、同義務の存在を合理的に説明し得るものといえるからである。　&lt;br /&gt;　第２に、「第１章　憲法上の論点」において詳論したように、そもそも、本件受信料の支払請求は、憲法第21条第１項をはじめ、憲法に違反するものである。そこで、合憲的に限定解釈して、原告が被告らに対して受信料を請求するとしても、「放送の視聴」という具体的利益の享受に対する対価として、受信料を構成すべきだからである。&lt;br /&gt;　第３に、実質的に考えても、新聞、雑誌などの他の媒体（知る権利の対象となるメディア）とのバランス上からも、「視聴」という具体的利益の享受に対する対価として、受信料を構成すべきだからである。&lt;br /&gt;　第４に、仮に、放送法第32条第１項が、特殊の債務を定めたものであったとしても、「双務契約」の県連性の観点から、被告らに対する原告の受信料請求権は、被告らの「視聴」という具体的な行為との対価関係により、発生すると考えるべきだからである。&lt;br /&gt;　受信契約が双務契約性を有し、受信料が対価性を有するということは以下の点からも窺うことができる。&lt;br /&gt;①　放送法上、ＮＨＫ放送を受信しうる設備を設置した者に対してのみ受信契約の締結、ひいては受信料の支払いを　　義務付けており、あまねく全国民に受信契約を義務づけているわけではないこと&lt;br /&gt;②　視聴する放送サービスがカラーであるか否かにより、すなわちサービスの質により支払うべき受信料に差異を設けていること&lt;br /&gt;③　視聴する放送サービスが地上波だけかBS放送も含むかにより、すなわちサービスの量により支払うべき受信料に差異を設けていること&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　８　本件においては、冒頭で述べたとおり、被告らはＮＨＫの番組を視聴していないのであるから、原告の本件請求権は発生していない。　　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;〈以下、反論は３人の契約の個々のケースにも言及していくのですが、このあたりは原告のプライバシーとの関わりもあり、割愛します。おおまかな経緯は月刊『創』の記事で報告している通りで、このサイトにも関連記事を全て公開していますので、そちらをご覧下さい。『創』がどうして原告の個々の事情に踏み込めているかといえば、実は３人のうち２人は『創』経由で弁護団を紹介したものだからです。&lt;br /&gt;その後もこのサイトを通じて法的督促を受けている人や、あるいは法的督促を行う側の 仕事に携わったＮＨＫ側の元スタッフからの声なども届いており、今後、裁判の進行にあわせてこのサイトや『創』で紹介していきます〉&lt;/p&gt;</content:encoded>



<dc:creator>創出版 </dc:creator>
<dc:date>2007-07-23T21:31:43+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://tsukuru.cocolog-nifty.com/nhk/2007/07/post_e11e.html">
<title>ＮＨＫ受信料裁判　併合審理がスタート！　　　　　　　　　　　　　　　　　</title>
<link>http://tsukuru.cocolog-nifty.com/nhk/2007/07/post_e11e.html</link>
<description>　７月10日午後４時半より、東京地裁709号法廷でＮＨＫ受信料裁判の口頭弁論が行...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　７月10日午後４時半より、東京地裁709号法廷でＮＨＫ受信料裁判の口頭弁論が行われま した。４時10分に抽選が行われるため、『創』編集部は６人も地裁前に並んだのですが、いささか拍子抜けしたのは傍聴希望者が意外に少なく、並んだ人が全員傍聴券をＧＥＴできたことでした。&lt;br /&gt;　確かに民事訴訟の場合、傍聴席はガラガラなのが普通なのですが、この裁判の場合は社会的意義が大きいし、少なくともマスコミ関係の取材はたくさん入ると思ったのですが、44の一般傍聴席が埋まらない結果となりました。実は前回、大きな法廷に移してはどうかという提案も弁護団から裁判所になされ、裁判所としても果たして傍聴希望者がどのくらい来るか気にしていたようなのですが、何ともはや、でした。&lt;br /&gt;　これはどうしてかというと、今の記者クラブ制に問題があります。この問題、本来なら 放送記者、ＮＨＫ担当が追うべきテーマなのですが、実際に裁判をフォローするのは司法記者ということになっていて、はっきり言ってこの裁判の意義があまり理解されていないのです。前回、司法記者クラブで弁護団が会見をやったのですが、出てくる質問を聞いていると、この問題をきちんとフォローしている記者があまりいないようでした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ですから、昨日の裁判も、朝日新聞がきょうの朝刊でベタ記事で報道しましたが、どう 考えてもこれでよいわけはありません。最近の新聞・テレビはハデなテーマには必要以上に記者が群がるのに、今回のようなケースで取材がきちんとできてないというのは全くもって情けない限りなのですが、まあ愚痴っててもしようがないので、本題に入りましょう。ちなみに、昨日、傍聴席に来ていたマスコミ関係者は数えるほど。情けないなあ、ホントに。これじゃＮＨＫが喜んじゃうよ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　さて、昨日は３人の被告が併合審理になって最初の口頭弁論。裁判官が３人も並んでま した。民事訴訟としては大きな裁判になったわけです。被告の弁護団からは梓澤弁護団長始め６人が出席。ＮＨＫ側代理人は３人でした。審理は約１時間でしたが、事前に提出されていた準備書面の要旨を弁護側が口頭で説明したのと、次回以降の進行についての双方の意思確認が行われました。準備書面に書かれた内容は、また改めて要旨をこのサイトで公表しますが、今後の弁護側の主張のアウトラインを示したものです。&lt;br /&gt;　最初に説明を行ったのは梓澤さんで、戦時中の言論報道統制によっていかに事実が隠蔽されてきたか、戦後の放送法はその反省のうえに制定されたもので、放送における憲法の具現化といってよいものだ、と、まず「放送法とは何か」を憲法の理念との関わりで論じました。続いて２人の弁護人が順次、ＮＨＫの契約のあり方の問題点、あるいは今回被告となった３人のうち１人の場合は、契約も本人が交わしたものでないとか、この契約はＮＨＫのあり方に異論があって離脱しようとしても一度契約してしまうと永遠に離脱できないシステムになっていることなど、受信料システムの問題点などを訴えました。&lt;br /&gt;　それぞれの論点について今後双方で法廷を舞台に論戦が交わされることになります。次回の弁論は10月２日11時半から行うことになりました。昨日示された弁護団の見解についてＮＨＫ側は９月上旬までに反論を提出、それを受けて次回10月に弁護団のさらなる反論というふうに審理は進みます。その過程で必要とあれば証人を呼んでいく可能性もあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　さて、この裁判と並行して、先日、ＮＨＫ側が法的督促の第３弾を進めており、これから対象を全国に拡大することを発表。一部で報道もされています。今のところこのやり方に頑強に抵抗しているのは今回被告となった３人だけで、このままではＮＨＫはどんどん法的な恫喝を拡大していくでしょう。幸い、このサイトにたくさんの意見が寄せられ、自らも法的督促を受けている人からの連絡も寄せられています。&lt;br /&gt;　改めて訴えておきますが、同じように法的手続きをとられた人は泣き寝入りするのでなく、このサイトに連絡を下さい。弁護団は無報酬で弁護を引き受ける方針ですから、今の３人と一緒に反論の輪に加わっていただきたいのです。元々ＮＨＫとしては、法的督促を受けた人はせいぜい滞納額も数万円ですから弁護士を雇っていては割りにあわないため、ほとんど抵抗もなしに恫喝が功を奏していくと考えてこのやり方を始めたはずです。ところが無報酬で弁護を引き受けるという弁護団が結成されたために、こうして法廷での全面論争に入ったわけで、この裁判にもっとたくさんの被告が加わり、大きな輪になっていくことが重要です。今裁判を受けてたった３人とも、単に金の問題だけでなく、ＮＨＫの今のようなやり方に納得できないと敢えて法廷で闘う道を選んだものです。&lt;br /&gt;　この３人の意思を無駄にしないためにも、法廷をめぐる取り組みは重要で、そのためにはまず新聞・テレビがこの経緯をきちんと報道する必要があります。当方も知り合いの記者に声をかけてみるつもりです。ＮＨＫ不祥事報道をあれだけやった新聞などはいったい何をやっているのか。情けない限りですが、ま、嘆いていても始まらないので、このサイトを見ている人もできる限り、力とアイデアを貸してくださるようお願いします。また、法的督促を受けて悩んでいる人、プライベートなことをそのまま公開できないと思うので、個別に相談が必要な場合は、別途メールを下さい。弁護団と間をつなぎます。&lt;br /&gt;（以上文責＝『創』編集長・篠田）&lt;/p&gt;</content:encoded>



<dc:creator>創出版 </dc:creator>
<dc:date>2007-07-11T20:28:32+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://tsukuru.cocolog-nifty.com/nhk/2007/06/10_2c31.html">
<title>ＮＨＫ裁判の次回期日は７月10日です</title>
<link>http://tsukuru.cocolog-nifty.com/nhk/2007/06/10_2c31.html</link>
<description>　すみません。しばらく書き込みをしないでご心配をおかけしました。特に６月26日に...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　すみません。しばらく書き込みをしないでご心配をおかけしました。&lt;br /&gt;特に６月26日に予定されていた弁論期日変更は大事なお知らせでした。&lt;br /&gt;実は、３つの裁判が併合され、裁判官３人の合議体で行うことになったのです。&lt;br /&gt;期日は７月10日４時半から709号法廷です。&lt;br /&gt;３つの裁判とは、最初に弁護団結成のきっかけになった人、次にこのサイトを見て&lt;br /&gt;連絡してきた人、それと自ら本人訴訟で闘うことにしていた人です。&lt;br /&gt;弁護団もひとつであるため審理の併合を求めていたのが認められ、&lt;br /&gt;合議体になったのです。&lt;br /&gt; この間の経緯は月刊『創』の７月６日発売８月号で報告する予定ですが、&lt;br /&gt;必要な情報は随時このサイトにも立ち上げていきます。&lt;br /&gt;７月10日の裁判は訴訟を受けた当事者も出廷する可能性もあり、&lt;br /&gt;大きな注目を浴びるはずです。　　　（編集部）&lt;/p&gt;</content:encoded>



<dc:creator>創出版 </dc:creator>
<dc:date>2007-06-25T22:23:04+09:00</dc:date>
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<title>月刊『創』６月号</title>
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<description>10人を超える弁護団が正式に発足！ ＮＨＫ受信料不払い裁判遂に弁護団が法廷で宣言...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;10人を超える弁護団が正式に発足！&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 1.2em;&quot;&gt;&lt;strong&gt;ＮＨＫ受信料不払い裁判&lt;br /&gt;遂に弁護団が法廷で宣言&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;本誌がこれまで連続して取り上げてきたＮＨＫ受信料裁判だが、&lt;br /&gt;ついに弁護団が正式に法廷に臨み、これは公共放送のあり方を&lt;br /&gt;真っ向から問う重大な裁判になることを宣言した。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　４月４日、ＮＨＫ受信料督促裁判を受けて立つ弁護団の結成が正式に発表された。本誌読者の中には、この日、会見で紹介された被告（と呼ぶことには抵抗があるのだが便宜上この呼称を使用することにする）のプロフィルが、本誌がこれまでお伝えしてきた青木雄一氏（仮名）のそれとは異なっていることに気づかれた人もいるかも知れない。２月28日に青木氏の民事訴訟の第一回口答弁論が開かれた直後に、それまで本人訴訟で闘っていた別の被告が弁護団に合流。その人物をここでは仮に今井和夫氏（仮名）と呼ぶことにするが、今井氏の民事訴訟はその段階ですでに東京簡裁から東京地裁へと移送されており、第二回口答弁論の期日も間近に迫っていたことなどから、依頼の順番は相前後するものの、今井氏の裁判に合わせる形で、弁護団のお披露目となった次第だ。&lt;br /&gt;　今井氏がＮＨＫから督促を受けることになった過程などは後述するとして、まずは弁護団とＮＨＫ側が初めて法廷で対峙することになった、この日の裁判の模様からお伝えすることにしよう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;弁護団のうち７人が法廷に出席&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　４月４日午後１時30分、東京地裁５０４号法廷において、今井氏を被告とする受信料督促裁判の第二回口答弁論が開始された。15枚の傍聴席を求めて、集まった傍聴希望者は約40人。今井氏本人の出席こそ見送られたものの、被告側代理人席には梓澤和幸弁護団長を筆頭に、澤藤統一郎弁護士、飯田正剛弁護士、日隅一雄弁護士、秋山亘弁護士、大沼和子弁護士、杉浦ひとみ弁護士ら総勢７人の弁護団メンバーが着席。ＮＨＫ側の代理人は３人だったが、もともとあまり広くない法廷が窮屈に感じられるほどだった。&lt;br /&gt;「前回、被告の本人尋問をするという話をしましたが、今回から代理人がつきましたのでその点は留保します」&lt;br /&gt;　という綿引穣裁判官の第一声の後、まず梓澤団長が口火を切った（以下、法廷内での発言は、すべて筆者のメモに基づく再現であることをお断りしておく）。&lt;br /&gt;「次回、準備書面に対する反論を提出しますが、今回は、本訴訟に対する弁護団の考え方を述べたいと思います。&lt;br /&gt;　被告（今井氏）以外にも、何人か同じような立場に置かれている人がいますが、ＮＨＫという巨大組織を相手に、しかもこれだけマスコミ等で話題になっている件で、対応するわけですから、世間の風を気にしながら臨むわけであります。それでも、あえて火中の栗を拾うつもりで、（民事訴訟を）受けて立った被告を、我々は法律家として支持すべき真実があると判断いたしました。&lt;br /&gt;　ＮＨＫの契約書によると、その後、解約することができないようになっています。契約の際に十分な説明がなされたのかなど、契約論としても申し上げることが多々ありますが、この訴訟の意味は、元来、公共放送たるＮＨＫが負うべき役割、国民一人一人の力では到達することのできない真実に迫るジャーナリズムとしての使命が重要であるにもかかわらず、（番組改変事件のように）過大に政治家の意思を忖度するなど、真実を伝えているとは言い難い現在の状況や一連の不祥事に対する責任について、厳しく追及していくものになると思っています」&lt;br /&gt;　単に、消費者契約法や民法的な分析だけにとどまらず、ＮＨＫが本来負うべき義務を果たしているかという見地からも積極的に切り込んでいくという、弁護団の基本方針が改めて表明されたかっこうだ。続いて、澤藤弁護士から以下のような発言があった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;公共放送のあり方を問う重大な裁判&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「我々は、この問題は大問題だと捉えています。裁判によってもたらされる影響の規模が、関係当事者だけにとどまらず、とてつもなく広範囲なものになるからです。それは国民の多くがＮＨＫと契約しているからということだけではなく、メディアのあり方や民主主義のあり方そのものにも、大きく関わってくることになるでしょう。本訴訟では、契約法のみならず、放送法の問題点など、すべてにおいて論述しなければ不十分だと考えています。まさに、これから前例のないところに踏み込んで、契約論、憲法論を論述しなければならないのです。次回までに、とてもすべての主張を整えることはできませんが、問題の輪郭だけは示したいと思っています」&lt;br /&gt;　次回の口答弁論までに、なるべく時間が欲しいと主張する弁護団に対して、&lt;br /&gt;「どのぐらいほしいの？」&lt;br /&gt;　と綿引裁判官。弁護団との間で日時についての簡単なやり取りが交わされた後、&lt;br /&gt;「では、６月の中旬にアウトラインを明らかにするということでいいですか？」&lt;br /&gt;　と同意を求められたＮＨＫ側の代理人だったが、&lt;br /&gt;「通常通り進めてください」&lt;br /&gt;　と答えるにとどまった。&lt;br /&gt;　最後に、澤藤弁護士から、「同様の被告の裁判との併合」「被告本人の意見陳述」、さらには今後弁護団の数が増えることを見越した上での「大きな法廷への移動」などの要望が出され、次回期日は６月27日午後１時30分から５０４号法廷に一応決定したものの、場合によっては、法廷ならびに日時の変更も有り得るという含みを残して終了することになった。&lt;br /&gt;　その後、午後３時から司法記者クラブにおいて、澤藤弁護士以下２名の弁護士が記者会見を開き、弁護団の結成を正式にマスコミに発表。&lt;br /&gt;「ＮＨＫが信頼に応える放送、報道をするのに対して、視聴者が受信料を支払うというのが放送法の本来の趣旨。信頼を損なっても解約できない契約は無効とも言える。公共放送が何によって成り立つかを正面から問う重大な裁判になる」&lt;br /&gt;　と訴えるとともに、弁護団の陣容が最終的には在京の弁護士10人を超える規模になることや、現時点で３人の30代男性（地裁２件、簡裁１件）から弁護の依頼を受けていることなどを明らかにした。&lt;br /&gt;　この会見の模様は、翌日、新聞などで報じられたが、同日付の「読売新聞」電子版の記事によれば、今回ＮＨＫの法的督促に対して異議申し立てを行い民事訴訟に発展した８件のうち、すでにこの日までに、５件までもが分割払いを申し出て和解を余儀なくされていたという。もし、弁護団が結成されていなければ、まさにＮＨＫのシナリオ通りに事態が推移していたのは明らかであり、その流れに待ったをかけた弁護団の存在意義は決して小さくないと言えるだろう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;不払い裁判に踏み切った３人の経緯&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　では、弁護団に弁護を依頼している３人の被告とは、いったいどのような人達なのであろうか。改めてここで振り返っておくことにしよう。&lt;br /&gt;　まず一人目に紹介するのは、本誌既報の青木雄一氏。都内東部に在住する妻子持ちのごく普通の会社員である。支払督促によれば、請求金額は４万１８５０円（その後、４万７４３０円に増額）。02年５月28日にカラーの放送受信契約を締結し、支払区分・支払コースを訪問集金・毎期払とすることに合意するも、04年４月以降は不払いになっているとされる。支払いをやめたのは、当時借金などで金銭的に余裕がなかったこともあるが、律義に払っている人だけがバカを見るような現行の受信料制度に大いに疑問を感じたことも、その理由の一つだったという。&lt;br /&gt;　民事訴訟の第一回口答弁論はすでに２月28日に終了しているが、その場では、青木氏に代理人がついたことをＮＨＫ側に文書で通告しただけで、第二回口答弁論の期日は５月９日に予定されている。依然として簡裁マターではあるものの、弁護団の結成が明らかになったことで、今後は地裁に移送され、他の２件と併合審理になる可能性が高い。&lt;br /&gt;　２人目に紹介するのは、はからずも今回の主役となった今井和夫氏。都内中部に在住。支払督促によれば、請求金額は５万３０１０円（その後、５万８５９０円に増額）。03年２月８日にカラーの放送受信契約を締結し、支払区分・支払コースを口座振替・６カ月払とすることに合意。その後、支払区分・支払コースを訪問集金・毎期払に変更するも、03年８月以降は不払いになっているとされる。支払いをやめたのは、ＮＨＫの番組内容に不満を感じたことが大きかったというが、その後の一連の不祥事や放送命令の受け入れなど、疑問に感じていることが多々あるという。&lt;br /&gt;　異議申し立て直後に地裁に移送されたこともあり、２月23日に開かれた民事訴訟の初公判はマスコミの注目を集めたが、答弁書のみが提出されただけで本人は出廷しなかった。当初、４月４日の第二回口答弁論での本人尋問が予定されていたが、初公判後に弁護団に合流したため、今回のような仕儀となった。早ければ、次回の口答弁論で自ら意見陳述を行う可能性もあるという。&lt;br /&gt;　そして最後に紹介するのは、高橋真也氏（仮名）。氏は、都内西部に在住する独身男性で、以前は会社勤めをしていたが現在は自由業。異議申し立て後、地裁に移送され、本人訴訟で臨むべく準備を進めていたが、本誌５月号でも紹介した阪口徳雄弁護士のブログで弁護団結成を知り、本誌ホームページを通じて連絡してきた。支払督促によれば、請求金額は４万１８５０円（その後、４万７４３０円に増額）。03年11月８日にカラーの放送受信契約を締結し、支払区分・支払コースを訪問集金・毎期払とすることに合意するも、04年４月以降は不払いになっているとされる。高橋氏によれば、&lt;br /&gt;「ＮＨＫの集金人が来たのは、いまの住居に引っ越してきてまだ間もない頃で、ゴタゴタしていて忙しかったこともあり、早く帰って欲しいという単純な気持ちから、言われるがままにお金を払ってしまいました。その際に、集金人が『領収書にサインしてください』と言って紙を出したので、そこに名前を書いてハンコを押しました。ＮＨＫの主張によれば、それが契約書だと言うのですが、その時もいまも、私にはＮＨＫと契約したなどという意識は微塵もないというのが正直な気持ちです。その後、集金人が来る度に２回ぐらいは払ったように記憶していますが、04年４月頃から仕事の都合などで集金人に面会できない状況がしばらく続き、そのうちに例の磯野事件（04年７月）が発覚したこともあって、支払いをやめることにしたのです。訪ねてきた集金人に『ＮＨＫの状況が改善されるまでは払うつもりはない』と告げると、それで引き下がったように見えましたので、以降はそのまま放っておきました」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;最後まで闘う決心がついた&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　高橋氏のもとへ、契約を締結した証拠としてＮＨＫから送られてきた「契約書」のコピーを見ると、契約者の名前と住所の欄に書かれている筆跡が明らかに異なっていることが分かる。常識的に考えて、「契約書」の住所を他人が代筆するというのも奇妙な話であり、集金人が〝確信犯的″に高橋氏を錯誤に陥らせた上で、「契約書」にサインさせた可能性も否めない。高橋氏が続ける。&lt;br /&gt;「何故、自分のところへ支払督促がきたのか、その理由は分かりませんが、もし巷間言われているように、ＮＨＫにとってくみしやすい相手を意図的に選び出し、見せしめにしようとしているのであれば、ずいぶんと姑息なやり方だと思います。&lt;br /&gt;　最初は正直言って、払えないような金額ではありませんし、素直に支払督促に応じたほうが得策かとも思ったのですが……。このままＮＨＫに言いたいことも言わずに引き下がったのでは、きっと後悔するだろうと思ったのです。幸いにして、いまの私は時間的にも余裕のある立場にいますので、売られたケンカなら買ってやろうじゃないかと（笑）」&lt;br /&gt;　昨年末、支払督促を受け、さっそく異議申し立て書をしたためたという高橋氏。受信料を支払うのをやめたのは、現在のＮＨＫの制度や姿勢等に納得がいかないからであり、不払いはそれらに抗議するための一つの権利であると主張したという。その後、簡裁から地裁への移送が決定し、４月17日に第一回口答弁論が予定されていたのだが、前述した経緯により３月中旬頃、本誌編集部に連絡。弁護団に合流する運びとなったのである。&lt;br /&gt;「不払いがこれほど問題になったのは、現在のＮＨＫに対して不信任を表明している人がそれだけ大勢いるということだと思います。にもかかわらず、ＮＨＫという大組織が、集めた受信料を使って、さらに好き勝手をするために裁判まで起こして、自分に意見しようとする弱い立場の人たちを封じ込めようとしているのです。今回、法的督促を受けた人たちの多くが、裁判にかかる手間、費用、時間的コストなどを考えて、泣き寝入り的に督促に従う道を選ばざるを得なかったことはよく分かります。しかし、ここでみんなが言いなりになっても、ＮＨＫという組織の問題点は何一つとして変わらないのではないでしょうか。当初、本人訴訟で闘っていくことには少なからず不安もありましたが、こうして弁護団という強力な後ろ盾を得たことで、最後まで闘い抜く決心がつきました」&lt;br /&gt;　高橋氏の裁判は、現在、今井氏の裁判との併合の上申が提出されている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;本誌に寄せられた様々な情報提供&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護団結成に伴い、３人の被告の横のつながりができたことで、より今回の法的督促の実態が明らかになりつつあるが、編集部が開設したサイトを含め、この間たくさんの人から意見や情報提供が寄せられている。その中に、気になる内部告発があったので最後に紹介しておきたい。&lt;br /&gt;　その告発者を仮にＡ氏と呼ぶが、Ａ氏によれば、ＮＨＫは今回の法的督促に先立ち、通常の集金人とは別に、「特別収納」と呼ばれるスタッフを大量に動員しているというのである。この「特別収納」のスタッフは、「Ｋ」「Ｃ」「Ｆ」などという数社の人材派遣会社を通じて派遣されているようなのだが、どうやら、いわゆる不祥事の後、大量に発生した受信料支払い拒否者への取り立て業務を専門に行なっているらしい。&lt;br /&gt;　Ａ氏の証言によると、ＮＨＫ側は不払い者の個人情報をコンピュータ上でピンクやグリーンに色分けして管理しており、「特別収納」スタッフには、ここ２年以内に不払いを開始した契約者の個人情報のみが渡されているという（一説には、それ以前の不払い者の記録は残っていないとも言われ、法的督促の対象からは除外されている可能性が高いとも）。これまで本誌が再三に渡って指摘してきた不透明性についても、「対象者の選定は無作為ではなく、取れそうなところだけを狙い撃ちにしている。裁判には絶対に勝たなければならないからという説明を受けた」というのだが……。&lt;br /&gt;　弁護団とＮＨＫ側の本格論戦が始まる次回以降の裁判を刮目して待ちたい。&lt;br /&gt;　なお、弁護団は記者会見で正式に、今後も法的督促を受けて裁判に至る人たちの弁護を無報酬で引き受ける、と表明している。督促状を受け取った人はぜひ本誌に連絡をいただきたい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;［フリーライター］七瀬恭一郎&lt;/p&gt;</content:encoded>



<dc:creator>創出版 </dc:creator>
<dc:date>2007-06-21T17:08:23+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://tsukuru.cocolog-nifty.com/nhk/2007/04/post_846e.html">
<title>受信料裁判弁護団結成を幾つかのマスコミが報道</title>
<link>http://tsukuru.cocolog-nifty.com/nhk/2007/04/post_846e.html</link>
<description>　４月４日の裁判と会見の模様は既にお伝えしたが、翌日の新聞では産経新聞や赤旗など...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　４月４日の裁判と会見の模様は既にお伝えしたが、翌日の新聞では産経新聞や赤旗など が報道した。新聞ではなかなか大きなスペースがとれないのだろうが、ネットニュースの方が扱いが大きい。読売新聞のほか、産経新聞、時事通信、西日本新聞など幾つかがニュースを流している。以下にまとめたのでそこからクリックしてアクセスしてほしい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;讀賣新聞 &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070404ic25.htm&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;ＮＨＫ受信料不払い訴訟　都の弁護士が被告弁護団結成&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;産経新聞 &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070405-00000024-san-soci&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;弁護団を編成、男性争う姿勢　ＮＨＫ不払い訴訟&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;時事通信社 &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&amp;amp;k=2007040400837&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;放送法解釈で争う意向＝契約者側が弁護団&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;西日本新聞 &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20070404/20070404_042.shtml&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;「公共放送の在り方問う」　受信料不払い訴訟で弁護団&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;スポーツ報知 &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://hochi.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20070404-OHT1T00197.htm&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;ＮＨＫ受信料不払い訴訟で弁護団結成&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://hochi.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20070404-OHT1T00197.htm&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　本サイトは受信料裁判に特化して情報を載せているが、受信料義務化をめぐっては他にもいろいろなブログやホームページがある。７日発売の月刊『創』のグラビアでそのうちの「反ＮＨＫ連合」と「弁護士阪口徳雄の自由発言」の「ＮＨＫ受信料講座」を紹介した。そのほか、最近受信料義務化反対の署名運動をやっていた「ＮＨＫ受信料義務化を考える全国市民連絡会」のホームページも充実している。&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://nhk-shiminrenrakukai.cocolog-nifty.com/&quot;&gt;http://nhk-shiminrenrakukai.cocolog-nifty.com/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、このサイトを見た市民から続々とメールも届いているが、そのひとつ匿名希望の主婦の方のメールを本人了解のうえ、下記にて紹介する。他にも本人と連絡してうえで順次公開していくことにしよう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;＜以下、投稿＞&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ブログ読ませていただいております。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私も不払い者です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そもそも不払いの経過ですが・・・・数年前にこちらに引っ越してまいりました。引越しの最中にＮＨＫが来て契約（？私の認識では銀行引き落とし）しました。このときも勝手に入ってきましたが（当方マンションでオートロックがついています）まぁテレビがあるし、前のところでも払っていましたのでカラー契約をいたしました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　それから１年くらいしてでしょうか、ＮＨＫが勝手にマンション内に入ってきて「衛星放送代を払え！」ときました。その言い方はとっても強い口調で、私が「うちは衛星うつりませんけ&lt;br /&gt;ど」というと「映るはずだからはらえ！」「このマンションではそうなっている」「そう決まっている！！！！」とまたとっっっても強い口調で言われました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　頭にきたので銀行口座に入金しないでほったらかしにしてしまい、今にいたっております。（その後もエントランスのインターフォンを何回も鳴らされて嫌な目にもあったり、私が買い物に行っている間にまた建造物侵入をされて子供が恐い目にあっております。）&lt;br /&gt;私はこんなことをするＮＨＫがゆるせません！ＴＶが壊れて解約を申し出ても「不払いを払わない限り解約できない」「請求金額は増え続ける」等言われました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また・見てもない衛星放送代を払えといわれた→ＮＨＫ「はらってないでしょ」・建造物侵入されました→「苦情言ってないでしょ」・エントランスで嫌がらせもされました→「私（電話&lt;br /&gt;で対応しているＮＨＫ職員）がおたくの玄関先で見張っている訳にはいかないでしょ」　　　・・・・・・呆れました・・・・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　似たような方がいたら参考にしたいと思います。法律上払うことになっても自分の言いたいことを言ってから払いたいです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　長々とすみません。でも私と同じ様な方は大勢いると思います。異議申し立てをする人はそうとう多いと思っていいと思います。がんばってください！　　　　　　　　一主婦&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;＜以上＞&lt;/p&gt;</content:encoded>



<dc:creator>創出版 </dc:creator>
<dc:date>2007-04-06T20:10:47+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://tsukuru.cocolog-nifty.com/nhk/2007/04/post_921c.html">
<title>弁護団会見！</title>
<link>http://tsukuru.cocolog-nifty.com/nhk/2007/04/post_921c.html</link>
<description>　 　　きょう４月４日午後１時半から、東京地裁でＮＨＫ受信料支払い拒否裁判が開か...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a onclick=&quot;window.open(this.href, &#39;_blank&#39;, &#39;width=2000,height=1312,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0&#39;); return false&quot; href=&quot;http://tsukuru.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/kaiken1_8.jpg&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a onclick=&quot;window.open(this.href, &#39;_blank&#39;, &#39;width=2000,height=1312,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0&#39;); return false&quot; href=&quot;http://tsukuru.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/kaiken1_9.jpg&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a onclick=&quot;window.open(this.href, &#39;_blank&#39;, &#39;width=2000,height=1312,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0&#39;); return false&quot; href=&quot;http://tsukuru.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/kaiken1_10.jpg&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a onclick=&quot;window.open(this.href, &#39;_blank&#39;, &#39;width=2000,height=1312,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0&#39;); return false&quot; href=&quot;http://tsukuru.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/kaiken1_11.jpg&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a onclick=&quot;window.open(this.href, &#39;_blank&#39;, &#39;width=2000,height=1312,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0&#39;); return false&quot; href=&quot;http://tsukuru.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/kaiken4.jpg&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Kaiken4&quot; height=&quot;196&quot; alt=&quot;Kaiken4&quot; src=&quot;http://tsukuru.cocolog-nifty.com/nhk/images/kaiken4.jpg&quot; width=&quot;300&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a onclick=&quot;window.open(this.href, &#39;_blank&#39;, &#39;width=2000,height=1312,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0&#39;); return false&quot; href=&quot;http://tsukuru.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/kaiken2_2.jpg&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　　きょう４月４日午後１時&lt;a onclick=&quot;window.open(this.href, &#39;_blank&#39;, &#39;width=2000,height=1312,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0&#39;); return false&quot; href=&quot;http://tsukuru.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/kaiken2_2.jpg&quot;&gt;&lt;/a&gt;半から、東京地裁でＮＨＫ受信料支払い拒否裁判が開かれました。今回から &lt;a onclick=&quot;window.open(this.href, &#39;_blank&#39;, &#39;width=2000,height=1312,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0&#39;); return false&quot; href=&quot;http://tsukuru.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/kaiken1_5.jpg&quot;&gt;&lt;/a&gt;本サイトで紹介しているように弁護団がついたため、被告側の&lt;a onclick=&quot;window.open(this.href, &#39;_blank&#39;, &#39;width=2000,height=1312,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0&#39;); return false&quot; href=&quot;http://tsukuru.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/kaiken1_6.jpg&quot;&gt;&lt;/a&gt;代理人席は弁護士ら７人が座るという状態。ＮＨＫ側は３人でしたが、さぞ驚いたのではないでしょうか。ちなみに傍聴席も一般席は15しかないような小さな法廷なのですが、傍聴希望者がたくさん集まり、地裁玄関前で抽選が行われる事態となりました。弁護団は現在10人ですが、さらに増えていく予定で、大きな裁判となったため、次回からはもっと大きな法廷に移る可能性が出てきました。&lt;br /&gt;　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;弁護側は、単なる契約手続きで争うだけでなく、放送法やＮＨＫの公共放送としてのあり方そのものについても議論し、憲法論にまで入っていく方針であることを、きょうの法廷で明らかにしました。&lt;br /&gt;　 &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;続いて３時から司法記者クラブで弁護士３人が会見。ここで、現在、３人の法的督促を受けた人たちの代理を依頼されているが、今後同様の法的督促を受けた人については代理人を務める意志があることを正式に表明しました。もちろん無報酬で、という意味です。&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp; 裁判は次回期日が６月27日。被告が意見陳述を行う予定です。他の２件の裁判も、弁護 側は併合してほしいと裁判所に要請しており、受信料督促裁判が当面３件、一緒に審理されていく可能性があります。今後、被告も増える可能性があり、場合によってはかなりの大型裁判になりそうです。この裁判がどう闘われるかは、今後の受信料義務化論議に大きな影響を与えるのは必至です。&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp; なお、現在の被告３人のうち２人は、このサイトで最初に紹介した青木さんと、このサ イトを通じて連絡をとってきた男性です。これら法的督促を受けた本人以外にも、このサイトへ連日、受信料支払い拒否者などからメールなどが送られてきており、相手の了解を得て、今後、順次紹介していくつもりです。&lt;br /&gt;　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; 掲示板を設けることも検討していますが、当面は下記メールアドレスへ連絡ください。特に、法的督促を受けて裁判で闘うかどうか悩んでいる人は、ぜひ連絡をお願いします。(月刊『創』編集部 ）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;連絡用メールアドレス：bookアットマークtsukuru.co.jp&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>



<dc:creator>創出版 </dc:creator>
<dc:date>2007-04-04T17:26:44+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://tsukuru.cocolog-nifty.com/nhk/2007/03/post_3094_1.html">
<title>これが裁判所から届いた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　督促状の現物だ！</title>
<link>http://tsukuru.cocolog-nifty.com/nhk/2007/03/post_3094_1.html</link>
<description></description>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a onclick=&quot;window.open(this.href, &#39;_blank&#39;, &#39;width=400,height=562,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0&#39;); return false&quot; href=&quot;http://tsukuru.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/nhktokusoku_1.jpg&quot;&gt;&lt;/a&gt; &lt;a onclick=&quot;window.open(this.href, &#39;_blank&#39;, &#39;width=400,height=562,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0&#39;); return false&quot; href=&quot;http://tsukuru.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/nhktokusoku_2.jpg&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Nhktokusoku_2&quot; height=&quot;562&quot; alt=&quot;Nhktokusoku_2&quot; src=&quot;http://tsukuru.cocolog-nifty.com/nhk/images/nhktokusoku_2.jpg&quot; width=&quot;400&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;FLOAT: left; MARGIN: 0px 5px 5px 0px&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>裁判の経過</dc:subject>

<dc:creator>創出版 </dc:creator>
<dc:date>2007-03-30T17:03:14+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://tsukuru.cocolog-nifty.com/nhk/2007/03/post_624f.html">
<title>いよいよガチンコ対決が始まります。</title>
<link>http://tsukuru.cocolog-nifty.com/nhk/2007/03/post_624f.html</link>
<description>　３月27日、第２回の弁護団会議が開かれました。ただ、恐らくこのサイトはＮＨＫ側...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　３月27日、第２回の弁護団会議が開かれました。ただ、恐らくこのサイトはＮＨＫ側も見ているでしょうから詳しいことは書けません（笑）。４月４日に記者会見を予定しているとだけ書いておきましょう。恐らくこの日、弁護団のメンバーや方針のほぼ全容が明らかになると思います。その日から翌日にかけてマスコミ報道もなされると思うのでご注目ください。４月４日はある人の弁論期日なのですが、この裁判のケースも含めて、当日、弁護団から説明がなされます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;実は、このサイトで弁護団のことなどをお知らせしたことが功を奏して、青木さん以外 の法的督促を受けた人からも連絡が入り始めているのです。最終的にどのくらいの陣容でどんな形でこの裁判が闘われることになるのか、４月中には双方の陣形が見えるはずです。せっかく「受信料とは何か」「公共放送とは何か」を論争する裁判ですから、多くの議論を巻き込めるような形になってほしいと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　さて、本日３月29日付の東京新聞が報じていますが、法的督促の第２弾の概容がＮＨＫ から発表されました。「29日以降、それぞれ管轄する簡易裁判所に支払い督促を申し立てる」とのことで、対象世帯は26だそうです。つまり26世帯に督促状が行くわけで、それに２週間以内に異議申し立てをすれば裁判になるわけです。それらの人たちが、自分は支払いに応じるべきか裁判で闘うべきか悩む際に、ネットで検索を行う可能性があります。ぜひ１人でも多くの人がこのサイトにたどりつくことを祈ります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　昨年の第一弾で法的督促を受けた33世帯のうち、裁判にまで至ったのはどうやら５～６世帯のようです。今回の第２弾の人たちも２月９日に、ＮＨＫから通告を受けたのが35世帯、このままだと法的手続きに入るぞ、という脅しのようなものですが、その段階でやむなく支払いに応じたのが９世帯。残る26世帯が裁判所からの督促状を受け取ることになったわけです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　普通に考えれば、わざわざ弁護士を雇って裁判をすれば何十万円もの費用がかかるわけで、本人訴訟で闘うといっても現実には大変ですから、そこまで行かずに支払いに応じるはずだ、というのがＮＨＫ側の読みでしょう。でも、世の中そういう金銭上の理屈通りにはいかないものなのです。実際、法的督促を受けた多くの人が、このＮＨＫのやり方に反発し、自分も何か言いたい、という気持ちになっているのです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　ですから今、このサイトで呼び掛けているのは、そういう人たちは連絡をくだされば、弁護費用なしで一緒に闘ってくれる強力な弁護団が既に結成されていますよ、ということです。 今のところ、弁護士たちも我々のような協力者も全てがボランティアです。受信 料支払い義務化へ向かう今の流れに、市民の立場から異議を申し立て、論争を起こしたいという意志で関わっているわけです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　今回、裁判所からの支払い督促が届く26人の人たちが１人でも多く、このサイトにアクセスしてもらって、一緒に「公共放送とは何なのか」を考える輪に加わってほしいと思います。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　青木さんは裁判所から督促状を受け取った時、「いよいよ来るべきものが来たか。でもどうして自分なのだ」と思ったそうです。裁判所からこんな仰々しい書類が届くというのは、普通の市民なら一生を通じてもなかなか経験しないものです。同じようなものを受け取った人、また今後受け取る人、ぜひ連絡ください。　　&lt;br /&gt;　（『創』編集部　bookアットマークtsukuru.co.jp）&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>裁判の経過</dc:subject>

<dc:creator>創出版 </dc:creator>
<dc:date>2007-03-29T13:48:30+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://tsukuru.cocolog-nifty.com/nhk/2007/03/post_55cf.html">
<title>ＮＨＫ受信料裁判その後の経過</title>
<link>http://tsukuru.cocolog-nifty.com/nhk/2007/03/post_55cf.html</link>
<description>　３月12日、弁護団会議が開かれました。既に明らかにしている梓澤、飯田、日隅弁護...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　３月12日、弁護団会議が開かれました。既に明らかにしている梓澤、飯田、日隅弁護士らのほかに弁護士数人が出席、熱いやりとりが行われました。ＮＨＫの受信料とはいったい何なのか、戦後曖昧なまま過ごされてきた「受信料」や「公共放送」について改めて問い直す問題提起をするための作業です。受信料不払いが広がったことを機に、支払い義務化の動きが出ているわけですが、これは同時に、そもそも受信料とは何かを考える格好の機会です。今月中には弁護団における基本的な方針を固め、４月か５月にはその中身を明らかにしていくことになりそうです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　その経緯を３月14日付の東京スポーツが比較的大きな記事にしました。概ね好意的な記事で、報道されることは歓迎なのですが、多少誤解に基づく記述があります。今回の弁護団は「ＮＨＫ番組改変裁判」の原告側弁護団の延長で、再びＮＨＫに闘いを挑むものという書き方ですが、今回の弁護団長・梓澤弁護士は「ＮＨＫ番組改変裁判」の弁護団には入っておらず、両弁護団は一部が重なるだけです。ＮＨＫ問題に関心を持っている弁護士に呼び掛けたので、結果的に何人かが重なっているというわけです。そう遠くない時期に弁護団の全容が明らかになると思うので、いずれわかると思いますが。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;弁護団は今のところ、裁判にかかる実費以外の弁護料は不要というボランティアでこの裁判に関わっています。受信料制度や公共放送について広く議論を呼び掛けるために、敢えてそうすることにしたものですが、そうした心意気に敬意を表し、法的督促を受けた多くの人がこの運動に関わってくれることを期待します。　それから７日発売の月刊『創』にもこの裁判をめぐる経緯を載せました。これもまだ発売直後ですが、特別に全文をこのサイトに公開します。 　　&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>裁判の経過</dc:subject>

<dc:creator>創出版 </dc:creator>
<dc:date>2007-03-14T14:19:00+09:00</dc:date>
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